○いの町公用自動車管理規程

平成28年3月15日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の所有又は借上自動車(消防業務の用に供する自動車は除く。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条に定める自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 専用車 町長等特定の者が専属的に使用する目的又は特定業務の用に供する目的で、当該専属的使用又は特定業務を所管する課等に配置された自動車をいう。

(3) 共用車 前号に定める自動車以外の自動車で、各課等に配置された自動車をいう。

(4) 町有バス 町有バスの使用等に関する要綱第2条に規定する自動車をいう。

(5) 公用車 第2号から前号までに掲げる自動車をいう。

2 前項第2号の規定にかかわらず、災害その他緊急時及び行事の開催時等においては、専用車を共用車として一時使用することができるものとする。

(管理責任者)

第3条 公用車は、当該公用車が配置された課等の所属長が(以下「公用車管理者」という。)管理するものとする。

2 前項の規定による公用車の配置及び公用車管理者の決定は、総務課長が統括する。

(安全運転管理者)

第4条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項の規定に基づき安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。「道交法規則」という。)第9条の9第1項の規定による要件を満たす職員のうちから町長が任命する。

2 前項の規定により任命された安全運転管理者は、道交法規則第9条の10各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(副安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者の業務を補助させるため、公用車の安全運転を励行させるため、道交法第74条の2第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置き、道交法規則第9条の9第2項の規定による要件を満たす職員のうちから町長が任命する。

(公用車管理者への準用)

第6条 第4条第2項の規定は、公用車管理者について準用する。

(運転者の資格等)

第7条 公用車を運転する職員は、自己の有する運転免許証を毎年4月末までに、運転免許証更新したものにあっては更新後速やかに所属長へ提示しなければならない。

2 所属長は、提示された運転免許証に記載された免許資格等の内容を確認した結果を公用車運転者名簿(様式第1号)に記録するとともに、その年の5月31日までにその写しを安全運転管理者へ提出しなければならない。

(運転の禁止)

第8条 町長は、運転者が故意又は重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、公用車の運転を禁止するものとする。

2 前項の規定により運転を禁止された者は、安全運転管理者の承認を受けるまで、運転業務に就くことができない。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、常に公用車を点検し、故障箇所の早期発見に努めるとともに、職務遂行中は、細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

2 運転者は、無資格、無免許及び運転免許証を携帯していないときは運転してはならない。また、過労、病気等で安全な運転をすることができないと思われるときは、その旨を所属長に申し出なければならない。

3 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき又は運転免許の取消し、停止若しくは資格を喪失したときは、速やかに所属長を経て安全運転管理者に届け出なければならない。

4 運転者は、公用車の運行後は、その都度当該自動車の点検、清掃を行い、公用車運転日誌(様式第2号)に所要事項を記入し、毎月末日に公用車管理者に報告しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、公用車運転日誌(様式第2号)への所要事項の記入については、町長が別に定める方法により行うことができるものとする。

(同乗職員の義務)

第10条 公用車に同乗する職員は、運転者の補助的立場にあるものとし、公用車の運行中は運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。

(部外機関の使用等)

第11条 公用車(マイクロバスを除く。)を部外機関に使用させるとき、又は関係者以外の者を便乗させるときは、所属長の承認を受けなければならない。

(事故の報告等)

第12条 運転者は、運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処理をするとともに、直ちに所属長を経て安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合においては、運転者は、速やかに公用車事故発生状況報告書(様式第3号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

3 前2項の場合における事故の処理は、当該事故を起こした運転者の所属長が安全運転管理者と協議して行わなければならない。

(罰金等の負担)

第13条 交通違反又は交通事故を犯して罰金又は反則金を科せられた場合は、運転者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 公用車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の保障を基準として適正な賠償をするものとする。

(求償)

第15条 前条の規定により町が損害を賠償した場合において、当該交通事故が運転者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。

(交通事故審査委員会)

第16条 前条に規定する運転者への求償について審査するため、いの町交通事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員は、副町長、安全運転管理者、副安全運転管理者(副安全運転管理者を置く場合)及び当該職員の所属する所属長とし、副町長が総括する。

3 審査委員会は、次の事項を審査するものとする。

(1) 事故について、運転者の故意又は重大な過失の有無

(2) 公用車の運転に対する求償

(3) その他必要な事項

4 審査委員会が、故意又は重大な過失を認めたときは、町の賠償額に対する運転者の町に対する賠償額について、町の負担すべき賠償額から町に収入される保険金等を差し引いた額とする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、公用車の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 いの町自動車の運転及び管理規程(平成16年いの町訓令第10号)は、廃止する。

(平成30年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月23日から施行する。

(令和4年4月7日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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いの町公用自動車管理規程

平成28年3月15日 訓令第5号

(令和4年4月7日施行)