○いの町宇治川流域盛土指導要綱

平成27年10月30日

告示第140号

(目的)

第1条 本要綱は、宇治川流域の治水安全度を維持するため新たな盛土が流域の浸水区域を増大させ浸水被害の増大をもたらすことを防ぎ、もっていの町の健全な地域発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 盛土土地の埋立て、嵩上げ並びに堆積の用に供する行為をいう。

(2) 事業者盛土事業を施行する土地の所有者、管理者又は占有者及び盛土事業を施工する者をいう。

(3) 公共的事業国又は地方公共団体が行う公共事業のほか公社、公団並びに各種公益事業等とする。

(盛土規制対象区域)

第3条 盛土規制の対象区域は、新たな盛土が既往の浸水区域を増大させないとの観点から、宇治川流域整備計画で定める重点整備区域(別図―1)とする。

(盛土規制)

第4条 前条に規定する対象区域において、原則として現地盤高プラス50cmの盛土を限度としてこれ以上の盛土を規制するものとする。ただし、次号に掲げる場合はこの限りではない。

(1) 事業者が開発面積1ha当たり250m3の貯留施設を設置する場合

(2) 事業者が各戸貯留、棟間貯留等の特別の対応措置をする場合

2 公共的事業以外の事業で開発面積が2000m2以下の盛土をする場合には、前項の規定は適用しないものとする。

(貯留施設設置の指導)

第5条 前条の盛土規制については、いの町がこれを指導するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町宇治川流域盛土指導要綱(昭和62年伊野町告示第38号)は廃止する。

(適用関係)

3 本要綱の適用は、道路、鉄道等、受益者が不特定多数におよぶ公共事業のうち、現在事業計画があきらかになっているもの並びに別途調整を図るものは除くものとする。

別図―1

宇治川流域整備計画対象区域図

画像

いの町宇治川流域盛土指導要綱

平成27年10月30日 告示第140号

(平成27年10月30日施行)