○いの町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与事業実施要綱

平成27年11月5日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、認知機能の低下などにより、外出などの際、帰宅したくてもひとりで帰宅することが難しくなった高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下「認知症高齢者」という。)を介護している家族に対し、認知症高齢者がひとりで帰宅することが困難な場合にその居場所を発見できる認知症高齢者等位置探索システム端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより、当該認知症高齢者の早期発見と安全確保に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 端末機の貸与を受けることができるものは、町内に住所を有する、認知症高齢者を在宅で介護する者又はこれに準ずる者として町長が特に必要と認める者とする。

(申請)

第3条 端末機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときには、これを審査し、端末機の貸与の可否を決定したときは、認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸与の手続き)

第5条 端末機の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸与開始日までに認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(借受人の責務)

第6条 借受人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により端末機を滅失し、又は損傷したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(2) 借受人は、端末機を設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の負担)

第7条 端末機の使用料及び修理に係る費用の負担は、下記のとおりとする。

(1) 端末機の使用料は別表のとおりとする。

(2) 端末機の修理に係る費用は、原則として町の負担とする。ただし、明らかに借受人の責めに帰すると認められる場合は、借受人の負担とする。

(使用料の徴収)

第8条 町長は、借受人から様式第2号に記載された貸与開始日から様式第5号に記載された貸与終了日までの間使用料を徴収するものとする。

2 借受人は、毎月末日までに、その月分の使用料を金融機関の口座振替により納付しなければならない。

(貸与内容の変更)

第9条 借受人は、端末機貸与決定時の申請事項に変更を生じたときは、認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与内容変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、端末機を必要としなくなったときは、認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与辞退届(様式第5号。以下「端末機貸与辞退届」という。)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第10条 町長は、前条の端末機貸与辞退届を受けたとき、又は借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、端末機の貸与を終了し、返還させることができるものとする。この場合、認知症高齢者等位置探索システム端末機返還決定通知書(様式第6号)により返還させるものとする。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) いの町外に転出したとき。

(3) 施設等に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用状況の把握)

第11条 町長は、貸与した端末機の運用状況を明らかにするため、借受人に対して認知症高齢者等位置探索システム端末機使用状況報告書(様式第7号)の提出を求めることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、貸与した端末機を管理するため、認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

料金名

金額

備考

認知症高齢者等位置探索システム端末機使用料

端末機1台につき月額700円(税別)

月の途中に使用を開始又は終了した場合は、使用日数を乗じその月の日数で除した金額とする。ただし円未満は切り捨てる。

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いの町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与事業実施要綱

平成27年11月5日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)