○いの町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年10月13日

告示第125号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、国及び高知県が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案して、いの町が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)」について、各分野における専門的な意見及び幅広い視野からの意見を求めるため、いの町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の策定及び進捗管理に関すること。

(2) その他、総合戦略に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、住民の代表、産業団体関係者、国、県等の行政機関職員、教育機関関係者、金融機関関係者、労働団体関係者、報道関係者、学識経験又は専門知識を有する者、その他町長が適当と認める者の中から町長が委嘱する。

3 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から総合戦略の策定及びその実施に係る期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、委員会の運営上、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

3 委員会の会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この告示は、平成27年10月14日から施行する。

(平成30年3月28日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

いの町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年10月13日 告示第125号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成27年10月13日 告示第125号
平成30年3月28日 告示第39号