○いの町立小中学校県費負担職員の旧姓使用取扱要綱

平成27年11月25日

教育委員会告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、互いの個性が尊重され、働きやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を専ら職場において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、いの町立小中学校に勤務する県費負担職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができるものは、法令等の規定に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないもので、おおむね別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができないものは、旧姓を使用することにより特別な法律関係を生じるおそれのあるもので、おおむね別表第2に掲げるものとする。

(旧姓使用の開始)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)第23条第2号の規定による履歴事項変更届の提出に併せて旧姓使用届(様式第1号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、旧姓使用届受理通知書(様式第2号)により、校長を経由のうえ当該届出をした職員(以下「旧姓使用職員」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 校長は、教育長から受け取った旧姓使用届受理通知書の写しを保管したうえで旧姓使用職員に対し原本を手渡すものとする。

4 新たに採用又は雇用された職員で旧姓を使用しようとする者は、採用又は雇用後速やかに旧姓の表示がある戸籍の謄本又は抄本を添付して旧姓使用届を提出しなければならない。ただし、旧姓を使用していた臨時職員及び非常勤職員が、同一職場で引き続き雇用されることとなった場合には、前項の手続は省略することができる。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止するときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、戸籍上の氏を改めた場合その他特段の理由がある場合を除き、再度旧姓使用の届出はできないものとする。

(旧姓使用職員名簿)

第6条 教育長は、前2条の届出の内容を旧姓使用職員名簿(様式第4号)に記載し、保管するものとする。

(職員及び校長の責務)

第7条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たり、旧姓を使用することができる文書等には統一して旧姓を使用するなど、常に児童生徒、保護者、その他の町民又は職員に誤解や混乱等が生じないよう努めなければならない。

2 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(所属を異にする人事異動に伴う取扱い)

第8条 旧姓使用職員が所属を異にする人事異動をする場合には、校長は、保管している旧姓使用届受理通知書の写しを異動先の所属長に引き継ぐものとする。

2 高知県教育委員会又は他の市町村教育委員会より旧姓の使用の承認を受けた職員が転入してきた場合には、承認を受けたことを証する書類を、校長を経由して教育長に提出することにより、教育長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第4条第1項の手続きを省略できるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年11月25日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、平成27年12月28日までに、旧姓の表示がある戸籍の謄本又は抄本を添付して第4条第1項の旧姓使用届を提出することにより旧姓を使用することができるものとする。

(令和2年3月20日教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(旧姓を使用することができるもの)

1 対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じるおそれがなく、職務遂行上支障がないもの

(1) 職場での呼称

(2) 職員録

(3) 名刺

(4) 座席表、座席札

(5) ネームプレート

(6) メールアドレス

(7) 通知表、成績一覧表

(8) 出席簿、学級日誌、時間割表

(9) 健康診断に関する表簿

2 専ら組織内で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1) 起案文書

(2) 決裁文書、供覧文書等に係る押印又はサイン

(3) 復命書

(4) 校務・事務分掌表

(5) 事務引継書

(6) 研修関係書類

(7) 出勤状況報告書

(8) 週休日及び勤務時間の割り振りに関する書類

(9) 夏期特別休暇計画表

(10) 病状経過報告書

(11) 傷病報告書

(12) 私有車登録簿

(13) 物品関係書類

(14) 表彰関係

(15) 教職員人事異動調書

(16) 辞令書(採用を除く)・人事異動通知書

(17) 分限・懲戒処分関係書類

(18) 退職願

(19) 損害賠償等審査会関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

(1) 着任届・着任報告書

(2) 出勤簿

(3) 旅行命令に伴う書類

(4) 育児休業関係書類

(5) 校外勤務簿

(6) 時間外勤務等命令簿、特殊業務整理簿、特殊勤務実績簿

(7) 管理職員特別勤務実績簿

(8) 扶養親族届

(9) 住居届

(10) 退勤届

(11) 単身赴任届

(12) 履歴事項変更届

(13) へき地学校等に勤務する職員の住居届

(14) 代休日指定簿

(15) 週休日の振替等命令簿

(16) ボランティア活動計画書

(17) 旅行届

(18) 交通事故報告書

(19) 公務執行中の事故報告書

(20) 営利企業等従事許可申請書

(21) 兼職等認定申請書

(22) 職務専念義務免除申請書

(23) 休暇届・休暇承認願・休暇関係書類

4 その他法令等に抵触するおそれのないもの

研究論文等の発表、講演等

別表第2(第3条関係)

(旧姓を使用することができないもの)

1 職員が職務上作成するもので、他に与える影響が大きいもの

指導要録、進学・就職に関する文書等

2 職員の身分等に関する文書等で、特別な法律関係を生じるおそれのあるもの

(1) 採用辞令

(2) 宣誓書

(3) 在職証明書及び在職証明書交付願

(4) 臨時的任用職員・非常勤職員雇用関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、特別な法律関係が生じるおそれのあるもの

(1) 別表第1の3に定める以外の給与及び報酬関係書類

(2) 共済組合関係書類

(3) 職員互助会関係書類

(4) 公務災害関係書類

(5) 財形貯蓄関係書類

4 公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの

許認可等法令に基づく行政処分に関する文書等

5 私人との法律上の関係を発生させるもの

契約書、協定書

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いの町立小中学校県費負担職員の旧姓使用取扱要綱

平成27年11月25日 教育委員会告示第24号

(令和2年4月1日施行)