○いの町介護予防・日常生活支援総合事業等に係る経過措置に関する規則
平成27年10月13日
規則第26号
いの町介護保険条例(平成16年いの町条例第142号)附則第4条に規定する町長が定める日は、第1項にあっては平成28年9月30日、第2項から第4項までにあっては、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○いの町介護予防・日常生活支援総合事業等に係る経過措置に関する規則
平成27年10月13日
規則第26号
いの町介護保険条例(平成16年いの町条例第142号)附則第4条に規定する町長が定める日は、第1項にあっては平成28年9月30日、第2項から第4項までにあっては、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。