○いの町介護予防・日常生活支援総合事業等に係る経過措置に関する規則

平成27年10月13日

規則第26号

いの町介護保険条例(平成16年いの町条例第142号)附則第4条に規定する町長が定める日は、第1項にあっては平成28年9月30日、第2項から第4項までにあっては、平成28年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

いの町介護予防・日常生活支援総合事業等に係る経過措置に関する規則

平成27年10月13日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成27年10月13日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第13号