○いの町建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱
平成27年10月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南海トラフ巨大地震に備え、避難弱者の安全並びに緊急輸送道路等の避難路及び避難所の機能の確保を図るため、建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修等を実施する当該建築物の所有者に対して、予算の範囲内においていの町建築物耐震対策緊急促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「要安全確認計画記載建築物」とは、次の各号に掲げる建築物(国、地方公共団体その他公の機関が一棟の全部又は一部を所有又は区分所有する建築物を除く。)をいう。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項第1号の規定により大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物として高知県耐震改修促進計画(平成19年3月高知県制定)に記載された建築物及び記載されることが確実な建築物(以下「要安全確認計画記載建築物(防災拠点)」という。)
(2) その敷地が法第5条第3項第2号の規定により高知県耐震改修促進計画に記載された道路又は法第6条第3項第1号の規定によりいの町耐震改修促進計画(平成20年3月制定)に記載された道路に接する建築物であって、次に掲げる要件を満たすもの(以下「要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等沿道)」という。)
イ 地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)第4条に定める建築物であること。
ロ 地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で、耐震関係規定について建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであること。
ハ 地震に対する安全性が明らかでないものとして、政令第3条に定める建築物であること。
2 この要綱において「耐震診断」とは、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の規定に基づき、建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価することをいう。
3 この要綱において「補強設計」とは、建築物が地震に対して安全な構造となる設計を行うことをいう。
4 この要綱において「耐震改修等」とは、建築物について、補強設計に沿って行われる耐震改修(天井の耐震改修を除く。以下同じ。)又は建て替え(要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等沿道)にあっては、除却を含む。)を行い、地震に対して安全な構造等とすることをいう。
(1) 耐震診断事業 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する者に行わせるものであること。
(2) 補強設計事業 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 耐震診断の結果「倒壊の危険がある」と判断されたものについて実施するものであること。
ロ 削除
ハ 要安全確認計画記載建築物(防災拠点)であるものにあっては、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保する構造(別表第3の要件を満たす構造等をいう。)となるものについて実施するものであること。
ニ 設計の完了後、原則として5年以内に工事に着手するものに限る。
(3) 耐震改修事業 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における「土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域」又は「建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。)」外に存すること。
ロ 建替え後の住宅及び建築物は、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
ハ 前号に掲げる要件を満たすこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 前条に規定する補助対象事業を実施する者
(2) 県税及び町税の滞納をしていない者
(補助対象経費、補助限度額、補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助対象経費の限度額(以下「補助限度額」という。)及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象経費又は補助限度額のいずれか少ない方の額に補助率を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(変更承認等)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第5号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額の3割以内の減額の場合については、この限りでない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
4 補助事業者は、交付決定を受けた年度内に補助事業を完了させることとし、完了させることが困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 第7条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表第4に掲げるいずれかに該当することとなったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。
3 第7条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第11条第1項の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)により町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(調査等)
第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第142号)
この告示は、平成28年10月3日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月13日告示第64号)
この告示は、平成30年4月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月12日告示第127号)
この告示は、平成30年11月12日から施行する。
附則(令和元年11月12日告示第149号)
この告示は、令和元年11月14日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年4月20日告示第86号)
この告示は、令和2年4月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月31日告示第113号)
この告示は、令和3年9月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第139号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1 補助対象経費、補助限度額及び補助率(第5条関係)
補助対象事業名 | 耐震診断事業 | 補強設計事業 | 耐震改修事業 |
補助対象経費 | 要安全確認計画記載建築物の耐震診断に要する費用 | 要安全確認計画記載建築物の補強設計に要する費用(補強設計に対する第三者機関による評定手数料を含む。) | 要安全確認計画記載建築物の耐震改修等に要する費用 |
補助限度額 | ① 一戸建て住宅については136,000円/戸以内。ただし、幅員12m超の避難路沿道にあって耐震診断が義務付けられたものについては、②の補助対象限度額を適用する。 ② 一戸建て住宅以外の住宅及び建築物については次に掲げる区分に応じ、それぞれの規定により求めた額の合計額以内 (1) 床面積1,000平方メートル以内の部分は、床面積1平方メートル当たり3,670円 (2) 床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、床面積1平方メートル当たり1,570円 (3) 床面積2,000平方メートルを超える部分は、床面積1平方メートル当たり1,050円 (4) 設計図書の復元、第三者機関の評定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、前3号の規定により求めた額に1,570,000円を限度として加算することができる。 | 耐震改修事業の補助限度額に別表第2に定める設計料率を乗じて得た額 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれの規定により求めた額 (1) 耐震化が必要な住宅(※1)(マンションを除く)の床面積1平方メートル当たり34,100円 (2) 耐震化が必要なマンション(※2)の床面積1平方メートル当たり50,200円。ただし、特に倒壊の危険性が高い建築物(耐震診断の結果、Is値が0.3未満のもの)については、床面積1平方メートル当たり55,200円。 (3) 耐震化が必要な建築物(※3)の床面積1平方メートル当たり51,200円。ただし、特に倒壊の危険性が高い建築物(耐震診断の結果、Is値が0.3未満のもの)については、床面積1平方メートル当たり56,300円。 (4) 要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震改修にあっては、前3号の規定にかかわらず、耐震化が必要な建築物の床面積1平方メートル当たり83,800円 |
補助率 | 10分の10 ただし、令和8年3月31日までに着手する事業に限る。 | 10分の10 ただし、令和8年3月31日までに着手する事業に限る。 | 5分の4 ただし、令和8年3月31日までに補強設計事業に着手する事業に限る。 |
(※1) 住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等のように供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。
(※2) マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
(※3) 建築物とは、※1に掲げる住宅以外の建築物をいう。
別表第2 設計料率表
耐震改修事業の補助限度額(B) (単位:百万円) | 設計料率(単位:パーセント) a+b(小数点第3位以下は、切り捨て) | |
基本設計料率(a) | 建築設計料率(b) | |
B≦100 | 2.81 | 11.11 |
100<B≦500 | 2.81-0.88×(B-100)/400 | 11.11-3.77×(B-100)/400 |
500<B≦1,000 | 1.93-0.29×(B-500)/500 | 7.34-1.18×(B-500)/500 |
1,000<B≦2,000 | 1.64-0.25×(B-1,000)/1,000 | 6.16-0.98×(B-1,000)/1,000 |
2,000<B≦3,000 | 1.39-0.12×(B-2,000)/1,000 | 5.18-0.52×(B-2,000)/1,000 |
3,000<B≦5,000 | 1.27-0.15×(B-3,000)/2,000 | 4.66-0.55×(B-3,000)/2,000 |
5,000<B≦10,000 | 1.12-0.16×(B-5,000)/5,000 | 4.11-0.67×(B-5,000)/5,000 |
10,000<B≦25,000 | 0.96-0.19×(B-10,000)/15,000 | 3.44-0.70×(B-10,000)/15,000 |
25,000<B | 0.77 | 2.74 |
別表第3 要安全確認計画記載建築物(防災拠点)耐震改修計画基準(第3条関係)
項目 | 要件 | |
防災拠点としての地震の揺れに対する安全性を確保するための構造等 | 右欄のいずれかの構造とするものであること | 免震工法等特殊な工法 |
建築基準法において必要とされる耐震性能を1.0とした場合、1.25以上となる高い耐震性能を有する構造 | ||
防災拠点としての機能を確保するための設備等 | 右欄のいずれかの機能又は設備等を1以上備えたものであること | 被災者等の受け入れスペースの整備 |
備蓄倉庫の整備 | ||
発電設備又は蓄電池設備 | ||
貯水槽、防火井戸等の設備 | ||
非常用照明設備、通信設備 | ||
防災拠点として活動するための災害協定等 | 右欄のいずれかを備えたものであること | 災害協定を締結しているか、締結することが確実であること。 |
BCP(事業継続計画)を策定しているか、策定することが確実であること。 |
別表第4(第4条、第14条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第5条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするか問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |