○いの町地域林業総合支援事業実施要領

平成27年7月28日

告示第98号

第1 趣旨

自らの創意及び工夫による森林資源を有効に活用し、森林及び林業を核とした地域振興、担い手育成、森林の健全な維持管理等を目的とした取組等に対し総合的に支援する。

第2 事業計画の策定

事業主体が事業を実施しようとするときは、別紙1によるいの町地域林業総合支援事業実施計画協議書〈個表〉(以下「実施計画協議書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 事業主体は、事業計画の内容が機械、施設等の購入又は設置の場合は、別紙2の機械及び施設等の利用計画を、又、事業主体が林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業・木材生産を業とする団体)の場合は、団体の設立の根拠となる規約等を町長に提出するものとする。

第3 採択等の通知

町長は、県から事業計画の採択又は不採択の通知を受けた場合、事業主体にその内容を通知するものとする。

第4 その他

この要領に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は平成27年7月28日から施行し、平成27年度事業から適用する。

画像

画像

いの町地域林業総合支援事業実施要領

平成27年7月28日 告示第98号

(平成27年7月28日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成27年7月28日 告示第98号