○いの町一時保育促進事業費補助金交付要綱
平成27年5月25日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町一時保育促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、家庭等での育児疲れ解消、急病や断続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育の需要に対応し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第3条 対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、保護者の傷病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等のために、緊急・一時的に保育が必要となる児童とする。
(対象事業)
第4条 対象となる事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定による事業とし、町長は、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第6条 事業を実施する施設の代表者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める様式による補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、別に定める様式による補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知し、補助金の交付が不適当と認められるものについては別に定める様式による不交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金の交付の請求をしようとするときは、別に定める様式による請求書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長が補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、補助事業者は、補助金交付決定額の4分の3を上限として概算払いの請求をすることができる。
(交付の条件)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 事業を中止若しくは廃止又は内容経費の変更(対象経費の20%以内の変更を除く。)をする場合は、事前に別に定める様式による承認申請書を提出し、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業者は、当該事業の実績等実施状況にかかる書類並びに経理内容を明確に記録し、事業完了後5年間は保管すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の遂行に当たり町長が必要と認める事項
(実績報告)
第10条 補助事業者は、その年度の補助終了後、1箇月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、別に定める様式による実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、町長の承認を得ずに他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
2 町長は、財産の処分を承認することにより補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(調査の実施)
第12条 町長は補助事業者に対して、補助金の使途について帳簿書類等の必要な物件を調査することができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき又は事業を中止したとき。
(3) 第5条に規定する経費以外に補助金を使用したと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日教委告示第3号)
この告示は、平成29年6月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 | |
一時保育事業に必要な経費 | 1ヶ所当たり | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙一時預かり事業に定める補助基準額 | 補助金額は、対象経費から寄附金その他の収入を控除した額と、補助基準額を比較して少ない方の額とする |