○いの町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成27年5月25日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を保育所に受け入れ、一般の児童とともに集団保育を行うことにより健全な社会性の成長発達等を促進するなど、障害児に対する適切な保育と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第3条 対象となる障害児は、保育に欠ける障害児であって、集団保育が可能で日々通所でき、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 前号に該当する者を除き、次のいずれかに該当する児童

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童

 上記のいずれかと同等程度の障害を有すると児童相談所等の公的機関から認められた児童

 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害を有する児童

(対象事業)

第4条 町長は、私立認可保育所が前条に規定する障害児を保育する障害児保育事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象経費及び補助金の額)

第5条 前条に規定する対象事業の対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 事業を実施する施設の代表者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める様式による補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、別に定める様式による補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知し、適当と認められないときは補助金別に定める様式による不交付決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、補助金交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付請求)

第8条 交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金交付の請求をしようとするときは、別に定める様式による請求書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長が、補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、補助事業者は、補助金交付決定額の4分の3を上限として概算払いの請求をすることができる。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業者は、その経理内容を明確に記録し、事業完了後5年間は保管すること。

(2) 補助金を当該事業以外の目的に使用しないこと。

(3) 事業を中止若しくは廃止又は内容経費の変更(対象経費の20%以内の減額を除く。)をする場合は、事前に別に定める様式による承認申請書を提出し、町長の承認を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の遂行に当たり町長が必要と認める事項

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、当該事業終了後1箇月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、別に定める様式による実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(調査の実施)

第11条 町長は、補助事業者に対して、補助金の使途について帳簿書類等の必要な物件を調査することができる。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき又は事業を中止したとき。

(3) 第5条に規定する経費以外に補助金を使用したと認められるとき。

(4) その他公益上不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年5月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成28年5月11日教委告示第7号)

この告示は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月30日教委告示第5号)

この告示は、平成29年6月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日教委告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月20日教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日教委告示第15号)

この告示は、令和4年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日教委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

障害児保育事業

補助対象経費

補助基準額

補助金額

障害児担当保育士の配置にかかる人件費

障害児1名につき、保育士を1名配置することを基本とする。ただし、保育士が不足する等の理由により、障害児2名につき保育士を1名配置する場合や、半日の加配を実施する場合は、以下で算出した額を2で除した額とする。

8,310円×障害児の登園日数

補助金額は、対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額を比較して少ない方の額とする。

いの町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成27年5月25日 教育委員会告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成27年5月25日 教育委員会告示第16号
平成28年5月11日 教育委員会告示第7号
平成29年6月30日 教育委員会告示第5号
平成30年4月1日 教育委員会告示第2号
令和2年3月20日 教育委員会告示第2号
令和4年4月27日 教育委員会告示第15号
令和5年3月20日 教育委員会告示第3号