○いの町低年齢児保育促進事業費補助金交付要綱
平成27年5月25日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町低年齢児保育促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、女性の社会進出の増加・核家族化の進行等に伴い、需要が拡大している低年齢児からの入所に対応し、低年齢児保育の充実及び促進を図ることを目的とする。
(対象事業)
第3条 町長は、私立認可保育所が年度当初において、低年齢児保育のための保育士を、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第33条に定める配置基準より多く配置し、円滑な年度途中受け入れを促進していると認められる事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第5条 事業を実施する施設の代表者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める様式による補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、別に定める様式による補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知し、適当と認められないときは、補助金別に定める様式による不交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金の交付の請求をしようとするときは、別に定める様式による請求書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長が、補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、補助事業者は、補助金交付決定額の4分の3を上限として概算払いの請求をすることができる。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者は、その経理内容を明確に記録し、事業完了後5年間は保管すること。
(2) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 事業を中止若しくは廃止又は内容及び経費の変更(対象経費の20%以内の減額を除く。)をする場合は、事前に別に定める様式による承認申請書を提出し、町長の承認を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の遂行に当たり町長が必要と認める事項
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、当該事業終了後1箇月以内又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、事業別に定める様式による実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(調査等)
第10条 町長は、補助事業者に対して、補助金の使途について帳簿書類等の必要な物件を調査することができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき又は事業を中止したとき。
(3) 第4条に規定する経費以外に補助金を使用したと認められるとき。
(4) その他町長が公益上不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日教委告示第6号)
この告示は、平成29年6月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月19日教委告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日教委告示第16号)
この告示は、令和4年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 |
要綱第3条にかかる事業 | 保育士の人件費を含む低年齢児保育等促進事業に必要な経費 | 高知県保育サービス等推進総合補助金交付要綱別表1低年齢児保育促進事業に定める補助基準額 | 補助金額は、対象経費から寄附金その他の収入を控除した額と、補助基準額を比較して少ない方の額とする |