○いの町罹災証明書及び罹災届出証明書交付要綱

平成27年6月26日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、町長が交付する町内で発生した災害(法第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類及び内容)

第2条 証明書の種類は、次に定めるところとする。

(1) 罹災証明書

災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、住家等の罹災程度について証明するものをいう。

(2) 罹災届出証明書

災害により住家等に被害が生じた場合又は塀その他の工作物並びに家財及び事業用資産(事業の用に供する機械設備、商品等をいう。以下同じ。)に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

2 前項の証明には、被害額に係る証明を含まないものとする。

(証明の申請)

第3条 前条に定める証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明申請書(様式第1号)又は、罹災届出書兼罹災届出証明申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 罹災届出書兼罹災届出証明申請書の提出により、罹災届出証明書の交付を受けようとする申請者は次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由がある者又はその他の理由により、町長が添付できないことが適当と認めた者については、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 罹災状況を示す写真

(2) 罹災場所の地図

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、代理人が同一世帯員又は被害を受けた住家等の所有者等である場合はこれを省略することができる。

(証明書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査の上、別表に定める被害認定基準に示す被害程度のいずれに該当するかを認定した上で、証明書(様式第4号又は様式第5号)を交付するものとする。

(再調査の申請)

第5条 前条の規定により、罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された罹災程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、特段の事情がある場合を除き、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、証明書の交付を受けた者が、町長に対し、被害認定再調査申請書(様式第6号)を提出して行うものとする。

3 被害認定再調査申請書の提出については、第3条の規定を準用する。

(手数料)

第6条 罹災証明書及び罹災届出証明書の交付に係る手数料は、いの町手数料条例(平成16年いの町条例第88号)第4条第6号の規定に基づき、免除するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第28号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

1

全壊

住家等がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの。

2

大規模半壊

住家等がその居住のための基本的機能の一部を損失したもののうち、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には損壊部分がその住家の延べ床面積の50%以上70%未満、又は、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が、40%以上50%未満のもの

3

半壊

住家等がその居住のための基本的機能の一部を損失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には損壊部分がその住家の延べ床面積の20%以上70%未満、又は、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が、20%以上50%未満のもの

4

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの

5

一部損壊

準半壊に至らない程度の住家の損傷で、補修を必要とする程度のもの

6

床上浸水

浸水がその住家の床上に達した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの

7

床下浸水

床上浸水に至らない程度に浸水したもの

備考

1 この被害認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害救助事務取扱要領(令和2年5月内閣府政策統括官(防災担当))」に基づくものである。

2 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。

3 この表において「主要な構成要素」要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。

4 この表の被害認定基準に基づく住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府(防災担当))」において示された「損害基準判定」による。

5 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、水害における浸水など各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合には、住戸ごとに判定のうえ、認定するものとする。

6 住家に該当しない家屋にあっては、この表に定める被害認定基準に準じて、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊又は一部損傷の認定を行うものとする。

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いの町罹災証明書及び罹災届出証明書交付要綱

平成27年6月26日 告示第76号

(令和3年3月31日施行)