○いの町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 いの町への定住を促進し町の活性化を図ることを目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)及びいの町地域活性化推進員条例(平成24年いの町条例第2号)に基づくいの町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という)が、町内で起業をする場合、その経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる地域おこし協力隊員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業すること。

(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。

また、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)及び町長が定める書類を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第2号)及び町長が定める書類を提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。

(概算払)

第12条 規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者へ通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金の確定後に補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 機械、重要な器具等で、町長が別に認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

2 町長は、前項ただし書の規定により、前項に規定する財産の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

(補助金の返還)

第15条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

いの町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)