○いの町予防接種費償還払いに関する要綱
平成27年3月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種の対象者が高知県外において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還することにより、予防接種を受ける機会の確保及び疾病の発生や蔓延を予防するため、償還払いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 償還払いの対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項の規定に基づく定期の予防接種とする。
(対象者)
第3条 償還払いを受けることができる者は、接種日に町内に住所を有し、かつ予防接種の対象となる者又は保護者(親権を行う者又は後見人で、現に予防接種対象者を養育している者)であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 母親の里帰り出産等のため、子どもが長期にわたり高知県外に滞在する場合
(2) 高知県外施設への入所等の理由により県外で接種しなければならない場合
(3) その他町長がやむを得ない理由があると認める場合
(償還払いの額)
第4条 償還払いの額は、予防接種に実際に要した費用と、町と委託医療機関との間で締結している契約に基づく該当予防接種単価のうち、いずれか少ない額とする。
(依頼書の申請)
第5条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に、予防接種実施申請書(第1号様式)により町長に依頼書の交付を申請するものとする。
3 依頼書の有効期限は1年以内とする。
(償還払いの申請)
第6条 償還払いを受けようとする者は、最後に予防接種を受けた日から1年以内に次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 予防接種償還払い申請書兼請求書(様式第3号の1)
(2) 予防接種費償還払い明細書(様式第3号の2)
(3) 接種した医療機関の領収書(原本)
(4) 母子健康手帳(写し)又は予防接種済証(写し)
3 町長は、償還払いの交付を決定した時は、当該申請に係る決定金額を速やかに支払うものとする。
(償還金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により申請者が償還金の交付を受けたときは、その者から町が負担した接種費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月5日告示第156号)
この告示は、平成28年10月5日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月9日告示第163号)
この告示は、令和2年10月9日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日告示第117号)
この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。