○いの町定時制デマンド式乗合バス制度実施要綱

平成27年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町民の交通を確保し公共の福祉の増進に資するとともに、地域の実情に応じた交通の利便性を確保するため定時制デマンド式乗合バス(以下「乗合バス」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 乗合バスの運行については、町長が定める経路により運行する。

(運行区間)

第3条 乗合バスの運行区間は次のとおりとする。

運行地区

運行区間

長沢地区~寺川地区

いの町長沢254番10~いの町寺川36番2

大森地区~長沢地区

いの町大森34番5~いの町長沢131番7

(運営)

第4条 乗合バスの運営については町長が行う。

(運転業務)

第5条 運転業務者に運転業務を行わせるときは、あらかじめ免許証その他必要な書類を提示させるものとし、町長が定める指示に従い適切な運行を行わなければならない。

(利用料金)

第6条 利用料金は、次のとおりとする。

運行地区

料金

長沢地区~寺川地区

大森地区~長沢地区

一律一乗車 大人300円

小人(3歳以上12歳以下)150円

※3歳未満無料。

(乗降場所)

第7条 乗合バスの乗降乗合バスの乗降については、交差点などの危険個所を除き、全区間でフリー乗降可とする。

(予約)

第8条 乗合バスを利用しようとするときは、事前に必要な事項を町に連絡し、予約することとする。

2 予約受付時間帯は次のとおりとする。

運行地区

予約受付時間帯

長沢地区~寺川地区

昼の便

乗車したい日の3日前まで

受付時間:8:30~17:15(土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

土・日・祝日の便

大森地区~長沢地区

全便

3 予約に必要な事項は次のとおりとする。

(1) 利用しようとする月日、乗車する便、乗降場所、乗車する人の氏名、乗車人数、連絡先

(2) 事前に予約をすることができる期間を1か月前とする。

4 予約を受けた場合は、前項で定めた必要な事項を予約確認名簿(様式第1号)に記載し、これを管理する。

5 予約の取消をしようとするときは、前日の予約受付時間帯までに、町に予約取消の連絡をし、予約取消とする。

(乗車の拒否)

第9条 運転業務者は、乗合バスに乗車しようとする者、又は乗車している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒否、又は降車させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑となる恐れのある者

(2) 安全な運行の妨げになる恐れのある者

(3) 予約の独占や悪質な予約のキャンセルを行う者

(4) その他運行に支障をきたす者

(安全運転)

第10条 運転業務者は、常に安全運転に留意し、運行には十分な配慮を行うこととする。万一、乗合バスで他に損傷を与えた場合、若しくは人に損害を負わせた場合は、直ちに町長に報告し、適当な処置を受けなければならない。

(報告)

第11条 運転業務者は、乗合バスを運行したときは、運転報告書(様式第2号)及び運行業務利用明細(様式第3号)に必要事項を記載し、翌日(土・日・祝日等はその翌日)の午前中に乗車人数ほか町長が必要と定めるものを町長に報告するものとする。

(利用者の注意義務)

第12条 乗合バスを利用するものは、町長の指示に従い、規律を重んじ安全に注意しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日告示第103号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年4月22日告示第53号)

この告示は、令和3年4月22日から施行する。

(令和6年1月30日告示第9号)

この要綱は、令和6年1月30日から施行し、令和5年9月15日から適用する。

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いの町定時制デマンド式乗合バス制度実施要綱

平成27年3月31日 告示第25号

(令和6年1月30日施行)