○いの町義務教育課程における体育・文化振興補助金交付要綱
平成27年3月20日
教育委員会告示第14号
いの町義務教育課程における体育・文化振興補助金交付要綱(平成17年4月1日いの町教育委員会告示第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、義務教育課程における体育・文化振興活動に係る補助金の交付について、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 次の各号に掲げる大会に参加するいの町立学校の児童・生徒及び引率教員(以下「参加者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 全国中学校体育大会
(2) 四国中学校総合体育大会
(3) 高知県中学校総合体育大会
(4) 高吾地区中学校総合体育大会
(5) 高吾地区東支部中学校体育大会
(6) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号)第16条第2項に規定される教員特殊業務手当の支給の対象となる対外運動競技等のうち学芸的行事として掲げられている大会で、高知県教育委員会又は高知県各競技連盟が主催者となっている大会
(7) 前各号に掲げるもののほか、地区予選を経て若しくは競技団体等から推薦されて町を代表して出場するもので、教育委員会が適当と認めた大会
(補助金の額)
第3条 交付する補助金の額は、大会参加のために経済的かつ合理的な通常の経路及び方法によって旅行した場合における必要最低限の次の各号に掲げる経費とし、旅費の計算方法はいの町一般職員の旅費に関する条例(平成16年いの町条例第45号)の規定を適用して算定した額の2分の1とする(1,000円未満の端数は切捨てる。)。
(1) 旅費(都市交通費、日当、食卓料及び自家用車を使用して旅行した場合の車賃を除く。)
(2) 運転謝金、運転委託料
(3) 燃料費
(4) 車借上料
(5) 有料道路通行料(目的地が高知県外の場合に限る。)
(6) 駐車場使用料
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた経費
(補助金の申請等)
第4条 補助金交付申請等の手続きは参加者又は参加者が在籍する学校長が行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成27年12月21日教委告示第26号)
この告示は、平成28年1月1日より施行する。
附則(令和4年2月1日教委告示第5号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。