○いの町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、町長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、設置の認可、並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対し、その休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続きを定める。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の申請に際しては、当該申請がいの町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例に定めるところによるものとする。
2 町長は、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 町長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめいの町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書及び調書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。