○子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

(保育必要量の認定)

第3条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分に分けて行う。

(1) 保育標準時間 1日当たり11時間まで

(2) 保育短時間 1日当たり8時間まで

2 保育必要量の認定区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる場合は保育標準時間認定とする。ただし、保護者が保育短時間認定を希望するときは、保育短時間認定とすることができる。

 保育を必要とする事由が府令第1条第1号に掲げるものである場合であって、就労時間が1月当たり120時間以上であるとき。

 保育を必要とする事由が府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げるものである場合

(2) 保育を必要とする事由が府令第1条第1号に掲げるものである場合であって、就労時間が1月当たり48時間以上120時間未満のときは保育短時間認定とする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育標準時間認定とすることができる。

(3) 保育を必要とする事由が府令第1条第3号、第4号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げるものである場合 保育を必要とする状況に応じ、町長が適当と認めるいずれかの認定区分

(認定の申請等)

第4条 府令第2条第1項の申請をする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)の利用の申込書を兼ねるものとする。

(認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項の認定証は、支給認定証(様式第1号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

第6条の2 府令第11条第1項及び第15条第1項の申請をする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書を提出しなければならない。

(現況届の提出)

第7条 町長は、法第22条並びに令第9条の規定に基づき、支給認定の有効期間内において保育の必要性に係る事由に引き続き該当していること等を確認するために、現況届の提出を毎年求めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第8条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認申請書(第3号様式)に町長が定める書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の変更の届出)

第9条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、変更届出書(第3号様式)によるものとする。

2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、利用定員の減少の届出書(第4号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認の辞退)

第10条 法第36条及び法第48条の規定による辞退は、確認の辞退届出書(第5号様式)によるものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係) 略

様式第2号(第5条関係) 略

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子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日 教育委員会規則第13号

(平成30年4月1日施行)