○子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月20日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第7条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第8条―第11条)
第4章 乳児等のための支援給付(第12条―第19条)
第5章 特定乳児等通園支援事業者(第20条―第23条)
第6章 報告及び公表(第24条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。
(保育必要量の認定)
第3条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分に分けて行う。
(1) 保育標準時間 1日当たり11時間まで
(2) 保育短時間 1日当たり8時間まで
2 保育必要量の認定区分は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は保育標準時間認定とする。ただし、保護者が保育短時間認定を希望するときは、保育短時間認定とすることができる。
ア 保育を必要とする事由が府令第1条第1号に掲げるものである場合であって、就労時間が1月当たり120時間以上であるとき。
イ 保育を必要とする事由が府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げるものである場合
(2) 保育を必要とする事由が府令第1条第1号に掲げるものである場合であって、就労時間が1月当たり48時間以上120時間未満のときは保育短時間認定とする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育標準時間認定とすることができる。
(3) 保育を必要とする事由が府令第1条第3号、第4号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げるものである場合 保育を必要とする状況に応じ、町長が適当と認めるいずれかの認定区分
(認定の申請等)
第4条 府令第2条第1項の申請をする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)の利用の申込書を兼ねるものとする。
(認定の結果の通知等)
第5条 法第20条第4項の認定証は、支給認定証(様式第1号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第2号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
第6条の2 府令第11条第1項及び第15条第1項の申請をする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書を提出しなければならない。
(現況届の提出)
第7条 町長は、法第22条並びに府令第9条の規定に基づき、支給認定の有効期間内において保育の必要性に係る事由に引き続き該当していること等を確認するために、現況届の提出を毎年求めるものとする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第8条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第3号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第9条 法第32条第1項及び法第44条の規定による申請は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の届出)
第10条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認変更届出書(様式第7号)によるものとする。
2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、特定教育保育施設、特定地域型保育事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第8号)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第11条 法第36条及び法第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第9号)を町長に提出することによって行うものとする。
第4章 乳児等のための支援給付
(乳児等支援給付認定の申請)
第12条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第10号)とする。
(1) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第14条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第12号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第15条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第13号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第16条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第17条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第15号)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第13条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第13条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第18条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第19条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第17号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第18号)とする。
第5章 特定乳児等通園支援事業者
(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請)
第20条 法第54条の2の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第19号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
2 町長は、前項の申請を行う者について、府令第44条の2において準用する府令第39条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)
第21条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第20号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の届出)
第22条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第23号)によるものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第24号)によるものとする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)
第23条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第25号)を町長に提出することによって行うものとする。
第6章 報告及び公表
(報告等)
第24条 法第38条及び法第50条第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第26号)により行うものとする。
2 法第38条及び法第50条第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第27号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第25条 法第39条第1項及び法第51条第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による勧告は、措置勧告書(様式第28号)により行うものとする。
2 法第39条第3項及び法第51条第2項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。
3 法第39条第4項及び法第51条第3項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令は、措置命令書(様式第29号)により行うものとする。
4 法第39条第5項及び法第51条第4項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第26条 法第40条第1項及び法第52条第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定により、法第27条第1項、法第29条第1項及び法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第41条、法第53条及び法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第30号)により、その旨を通知するものとする。
(公示の方法)
第27条 法第41条及び法第53条(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
第7章 雑則
(委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月18日教委規則第3号)
この規則は、令和8年2月18日から施行する。
様式第1号(第5条関係) 略
様式第2号(第5条関係) 略












様式第11号(第13条関係) 略
様式第12号(第14条関係) 略



















