○いの町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱

平成26年10月1日

告示第117号

いの町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱(平成20年いの町告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、住民生活に不可欠な生活路線の運行維持のため、過疎現象等による輸送人員の減少等から道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業による運行に代替して行われる廃止路線代替バス事業を行う者に対し、いの町廃止路線代替バス運行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、本町と廃止路線代替バス運行に関する覚書を締結している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象期間)

第3条 廃止路線代替バス事業の補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。)の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) いの町地域公共交通会議において、購入することが認められた車両本体及びその附属機器の総額(消費税及び地方消費税の額を含む。)

(2) 本町及び関係市町と補助対象団体との間で締結する廃止路線代替バス運行に関する覚書別表に掲げる運行系統におけるバスの運行に要する経費で、補助対象期間に係る経常費用から経常収益を差し引いた経常損失額

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において、町長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該申請をした補助対象団体に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止するときは、あらかじめ所定の事業変更等承認申請書により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、その旨を当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る経費が確定したときは、実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に報告しなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第10条第1項の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第6号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 規則第2条第2項第5号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 概算払を受けた金額が確定した補助金の額を超えたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(調査等)

第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第17条 補助事業者は、補助事業の経理について他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行し、この告示による改正後のいの町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(補助対象期間の特例)

2 平成26年度における補助対象団体への第3条の規定の適用については、同条中「1年間」とあるのは、株式会社県交北部交通にあっては「1年6か月間」と、土佐電ドリームサービス株式会社にあっては「6か月間」とする。

(令和3年4月15日告示第60号)

この告示は、令和3年4月15日に施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月8日告示第86号)

この告示は、令和4年6月8日に施行し、令和4年4月1日から適用する。

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いの町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱

平成26年10月1日 告示第117号

(令和4年6月8日施行)