○いの町老朽住宅等除却事業補助金交付要綱
平成26年11月4日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、いの町老朽住宅等除却事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「老朽住宅等」とは、町内にある老朽化が著しい建物で、町長が周囲に危険性があると認めたものをいう。
2 この告示において「老朽住宅等除却事業」とは、老朽住宅等の除却を行う者に対し、老朽住宅等除却工事(以下「除却工事」という。)に要する費用の一部について町が補助する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) いの町内の老朽住宅等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(2) いの町税及び高知県税を滞納していない者であること。
(補助対象建築物)
第4条 補助金の交付対象となる老朽住宅等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助の対象となる建物は、いの町地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する老朽化した木造住宅等とする。
(2) 別表第1に規定する基準で100点以上の評定があるものであること。
(補助金額)
第5条 補助金額は、除却工事費に10分の8を乗じて得た額とし、その限度額は164万5,000円とする。
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町老朽住宅等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請内容の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定後に補助対象事業の内容を変更しようとするときは、いの町老朽住宅等除却事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、除却工事が完了したときは、速やかにいの町老朽住宅等除却事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求に基づき補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(5) 補助事業者から除却工事の取り止めの申出があったとき。
(6) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(報告及び検査)
第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、補助事業者に対し除却工事の実施について報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は、補助交付後において補助金の運用状況について検査することができる。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第163号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第154号)
1 この告示は、平成28年10月3日から施行する。
2 この要綱の改正に伴い、改正前要綱に基づき事業の認定及び補助金の交付決定を受けたものについては、改正前要綱の規定を適用するものとする。
附則(令和2年3月31日告示第68号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
住宅の老朽度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの(注) | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破壊の程度 | 基礎 土台 柱 はり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||||
外壁(注) | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの(注) | 15 | ||||
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの(注) | 25 | |||||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 | |
延焼のおそれのある外壁面数が3以上あるもの | 20 | |||||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||||
4 | 排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 | |
合計 | 点 |
(備考) 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
(注) 界壁の構造や仕上材の状況は、内部に立ち入らないと判定できないため、対象としない。
別表第2(第12条関係)
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |