○いの町災害時要配慮者支援制度実施要綱

平成26年11月18日

告示第100号

いの町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成22年いの町告示第67号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者やひとり暮らしの高齢者などが、災害時等における支援を地域の中で受けられ、安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とするために必要な事項を定めるものとする。

(要配慮者)

第2条 この告示において「要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当するいの町内に在宅する者をいう。

(1) 65歳以上の一人暮らしの高齢者

(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯の者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する者(以下「要配慮者である身体障害者」という。)

(4) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者(以下「要配慮者である知的障害者」という。)

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「要配慮者である精神障害者」という。)

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成11年4月30日厚生省令第58号)に規定する要介護3から5までの認定を受けている者(以下「要配慮者である要介護認定者」という。)

(7) 災害時の支援を希望する者で、町長が必要と認める者

(要配慮者の登録)

第3条 支援を受けようとする要配慮者は、支援を受けるために必要な個人情報を記載した、地域見守り台帳(様式第1号)(以下、「台帳」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届け出を円滑に行うために、いの町民生委員児童委員及びいの町社会福祉協議会の協力を得て、要配慮者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

3 町長は、提出された台帳の内容を審査し、保管するものとする。

(避難行動要支援者)

第4条 この告示において「避難行動要支援者」とは、生活の基盤が自宅にある要配慮者で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難であり、かつ、家族等による必要な支援が受けられない者とする。

(1) 要配慮者である身体障害者で、視覚障害者及び下肢障害者若しくは体幹障害を主たる障害とする総合級が1級から3級までの者又は上肢障害及び内部障害若しくは聴覚障害を主たる障害とする総合級1級の者

(2) 要配慮者である知的障害者で、その区分がA1及びA2である者

(3) 要配慮者である精神障害者で、障害の程度が1級の者

(4) 要配慮者である要介護認定者

(5) 災害時の支援を希望する者で、町長が必要と認める者

(避難行動要支援者名簿の作成)

第5条 町は、避難行動要支援者に該当する者を把握するため関係担当で把握している情報を集約し避難行動要支援者名簿(様式第2号)を作成する。

(避難行動要支援者名簿の情報提供に関する同意確認)

第6条 町は、避難行動要支援者に対して制度の趣旨及び避難支援等関係者への名簿情報提供について、いの町避難行動要支援者名簿情報提供同意書(様式第3号の1)並びに避難行動要支援者名簿情報提供不同意書(様式第3号の2)により、同意若しくは不同意の確認を行うものとする。なお、重度の認知症や障害等により、本人の意思確認が困難な場合、親権者や法定代理人等からの同意をもって、本人同意に代替する。

(避難行動要支援者名簿の共有の範囲)

第7条 避難行動要支援者名簿は、町が保管し、避難支援等関係者間で共有する。ただし、名簿を提供することについて本人の同意が得られない場合は、この限りではない。

2 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

(個別避難計画の作成)

第8条 町は、避難行動要支援者名簿に登載した者について、「いの町災害時要配慮者避難支援計画」(以下「個別避難計画」という。)(様式第4号)を作成するものとする。ただし、第6条の規定に基づく同意並びに個別避難計画を作成することについての第6条の規定に準じた本人同意が得られない場合は、この限りでない。

(台帳、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の保管)

第9条 台帳、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画(以下「台帳等」という。)の原本は町長が保管し、次の各号に掲げる避難支援等関係者が、それぞれ必要とする範囲の副本を保管する。ただし、台帳等を提供することについて本人の同意が得られない場合は、この限りでない。

(1) いの町民生委員児童委員協議会

(2) いの町社会福祉協議会

(3) 自主防災組織

(4) 仁淀消防組合

(5) いの町消防団

(6) 土佐警察署

(7) 区長

(8) その他、町長が必要と認めた機関

(受領書の提出)

第10条 前条の避難支援等関係者が、台帳等を受領したときは、受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(避難支援等関係者における支援)

第11条 避難支援等関係者は要配慮者及び避難行動要支援者に対して、台帳等を活用して次に掲げる支援を行う。

(1) 災害時における安否確認、救出活動、避難誘導等

(2) 要配慮者の把握調査及び個別避難計画作成促進

(3) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等

(個人情報の保護)

第12条 避難支援等関係者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 第1条に掲げる目的以外に個人情報を利用してはならない。

(2) 正当な理由なく、知り得た情報を漏らしてはならない。また、支援をする役を退いた後も同様とする。

(3) 紙又はデータ等により台帳等の提供を受けた場合は、紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

(4) 提供を受けた台帳等は、複製及び複写してはならない。ただし、支援を行う上で必要であると町長が認める場合は、この限りではない。

2 避難支援等関係者は、紙又はデータ等により提供をうけた台帳等を紛失した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、避難支援等関係者に対して、台帳等の保護に関し、必要に応じて指示又は調査を行うことができる。

4 町長は、避難支援等関係者が紙又はデータ等により提供した台帳等を保護し難いと判断した場合は、当該要配慮者情報を返還させることができる。

(登録事項の変更)

第13条 要配慮者は、いずれかの台帳等に記載された事項に変更が生じたときは、直接又は避難支援等関係者を通じて、町長に報告するものとする。

2 町長及び避難支援等関係者は、前項に関わらず、いずれかの台帳等に記載された事項に変更が生じたことを知ったときは、いずれかの台帳等にその旨を記載するとともに、相互に連絡するものとする。

(取消)

第14条 町長は、要配慮者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すとともに、避難支援等関係者に通知するものとする。

(1) 辞退する旨の報告があったとき。

(2) 医療機関及び施設等に長期にわたり入院及び入所等したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 町外に転出したとき。

(5) 第2条の要件に該当しなくなったと認めたとき。

(制度の周知)

第15条 町長は、広報誌等を通じて町民にこの告示に定める制度の周知を図るものとする。

2 避難支援等関係者は、前項の周知に協力するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日告示第109号)

この告示は、平成27年8月27日から施行する。

(令和4年1月18日告示第5号)

この告示は、令和4年1月18日から施行する。

(令和5年11月24日告示第133号)

この告示は、令和5年11月24日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

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いの町災害時要配慮者支援制度実施要綱

平成26年11月18日 告示第100号

(令和5年11月24日施行)