○いの町発電利用に供する木質バイオマスの代行証明要綱

平成26年11月14日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、これらの供給者が業界団体認定を受けられない特殊な事情がある場合、町が「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月18日 林野庁公表)3(3)①「自主行動規範の策定」に準じて行う発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に関する事務手続きについて定めるものである。

(証明の対象)

第2条 証明の対象は、町内の森林から木材を伐出する者で次の各号のいずれかの事情により業界団体認定を取得できない者(以下「森林所有者等」という。)

(1) 伐出を業としない臨時の出材をする者

(2) 零細な個人経営の業者で業界団体に加入が困難な者

(3) その他、業界団体認定を取得できない合理的な理由がある者

(証明申請書)

第3条 証明を受けようとする森林所有者等は、申請書(様式第1号)に、該当する次の各号に掲げる文書の写しを添付し町に申請しなければならない。

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書

(2) 伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書

(3) 森林経営計画に係る伐採等の届出書

(4) 森林経営計画認定書

(5) 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可決定通知書

(6) 保安林内択伐(間伐)届の受理の通知書

(7) その他森林法上の手続きを満たすことを示す書類

(審査)

第4条 町は、前条の申請が次の各号の基準に照らして適切であるか審査するものとする。

(1) 前条各号の文書が森林法上の手続きを満たすものであること。

(2) 当該木材が前条各号の文書が示す伐採箇所からのものであることを示す、合理的な理由があること。

(3) 間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの両方を取扱う者は、証明に当たって、両者を分別管理できること。

(証明書の発行)

第5条 町は、前条の審査により適切と認められた場合、当該木材の合法性等を証明する証明書(様式第2号)を森林所有者等に発行するものとする。

(経緯の公表及び文書の保管)

第6条 町は、森林所有者等が本規定により証明した木材を販売する場合、木質バイオマスの種類、森林所有者等、伐採箇所などの代行証明する情報を公表することができるものとする。

2 森林所有者等は、町が代行証明する前項の情報を公表することに合意するものとする。

3 町は、第1項の情報の公表及び審査の経緯に係る文書を5年間保存するものとする。

(立ち入り検査)

第7条 町は、必要に応じて、森林所有者等による木材等の取扱が適正であるか否かを検査することができるものとし、森林所有者等は、町から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供する等、町に協力しなければならない。

この告示は、平成26年11月14日から施行する。

(令和2年5月22日告示第100号)

この告示は、令和2年5月22日から施行する。

画像

画像

いの町発電利用に供する木質バイオマスの代行証明要綱

平成26年11月14日 告示第97号

(令和2年5月22日施行)