○いの町公会計固定資産台帳整備支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成26年12月5日

訓令第12号

(設置)

第1条 いの町公会計固定資産台帳整備支援業務委託に係る事業者(以下「設計者」という。)をプロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、いの町公会計固定資産台帳整備支援業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、プロポーザルの選定において公平性を確保するため、次に掲げる事項を調査及び審議し、審査結果を町長に報告するものとする。

(1) 評価基準、選定方法等に関すること。

(2) 提案書等の審査に関すること。

(3) プロポーザルの評価及び設計者の選定に関すること。

(4) その他設計者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織し、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総務課管財係

(4) 吾北住民福祉課長

(5) 本川住民福祉課長

(6) 総務課副参事

(委員長)

第4条 審査委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があるときは審査委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、総務課が行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

2 第1回の審査会は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。

この訓令は、平成26年12月5日から施行する。

いの町公会計固定資産台帳整備支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成26年12月5日 訓令第12号

(平成26年12月5日施行)