○いの町職員の配偶者同行休業に関する規則
平成26年12月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年いの町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。