○いの町新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施規則
平成26年10月22日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、いの町(以下「町」という。)が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に規定する「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」(以下「新事業分野開拓者」という。)として認定する手続き等を定め、認定を受けた新事業分野開拓者が生産する新商品の調達機会の拡大を図ることで、新商品の市場への普及拡大を支援することを目的とする。
(申請要件)
第2条 本事業において、新事業分野開拓者の認定を申請できる者は、次のすべてを満たす者とする。
(1) 高知県新商品生産による新事業分野開拓者認定事業(以下「県事業」という。)により高知県(以下「県」という。)の認定を受けた者で、申請の時点において、県事業の認定有効期間を経過していないものであること。
(2) 町税の滞納がない者であること。
2 本事業の対象となる新商品は、県事業の認定製品のうち、町の行政用務における使途が見込める物品とする。
(認定申請)
第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出する。
(1) 県事業の認定書の写し
(2) 町税を滞納していないことの証明書
(3) その他新商品に関する資料
2 町長は、認定申請書が提出されたときは、県知事に対し、当該申請者の県事業の認定に係る実施計画の写しの交付を申請する。
(認定)
第4条 町長は、認定申請書が提出されたときは、申請者及び対象となる新商品が第2条に定める申請要件に適合するかどうか確認を行い、提出のあった認定申請書及び添付書類その他町長が必要と認める事項に不備がないと認められるときは、当該申請者を新事業分野開拓者として認定することができる。
3 認定の有効期間は、町長が認定した日から県事業に係る認定の有効期間の範囲内とする。
2 町長は、変更承認申請書が提出されたときは、県知事に対し、当該申請者の県事業の変更承認申請に係る実施計画の写しの交付を申請する。
3 町長は、変更承認申請書が提出されたときは、当該変更承認申請書及び添付書類その他町長が必要と認める事項に不備がないと認められるときは、これを承認することができる。
(認定の取消し)
第6条 町長は、認定事業者又は認定に係る実施計画が次のいずれかに該当するときは、第4条第1項の認定を取り消すことができる。
(1) 県が県事業に係る認定を取り消したとき。
(2) 実施計画に従って事業を実施していないと認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
3 前項の規定による認定の取消しにより損失が生じたときは、その損失は認定事業者の負担とする。
(報告)
第7条 町長は、必要に応じて認定事業者に対して実施計画の実施状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
2 認定事業者は、実施計画に係る事業を中止したときは、様式第6号により、町長に届け出なければならない。
(認定後の事務等)
第8条 町は、認定事業者が生産する新商品(以下「認定商品」という。)の利用促進を図るため、認定商品の名称及び概要、認定事業者その他必要な事項を公表し、周知に努める。
2 町は、物品の調達にあたり、認定商品の優先的な調達に努める。
3 町の機関が認定商品を調達する際の具体的な随意契約に関する手続きについては、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号)等関係法令による。
(庶務)
第9条 この事業の実施に関する事務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。