○道路通行規制実施要領
平成26年9月16日
訓令第7号
1 目的
この要領は町道の通行が危険であると認められる場合、町道の通行を一時規制して事故を未然に防止するものであるが、通行の規制は重大な社会問題であるので、みだりにこれを行うべきものでなく、本実施要領に定めるところによって、道路通行規制の有効かつ慎重な実施を図り、もって道路の交通安全と円滑化に資することを目的とする。
2 通行規制区間の指定
いの町長(以下「道路管理者」という。)が管理する町道の危険箇所の内、町道及びその周辺の状況(道路の構造、地形、地質、過去の被害の程度、路線の重要度等)から、異常時(地震、台風、洪水、大雨、降雪、雪崩等)において、被害の発生するおそれが著しい箇所を含む区間をあらかじめ、道路管理者が指定する。
3 通行規制基準の作成
道路管理者は、指定区間ごとに過去の災害に関する資料により、降雨量、洪水量、風速、積雪量、震度等に応じた災害の発生状況を想定し、箇所ごとにこれに対応した通行規制基準を作成すると共に、関係機関に連絡する。
通行規制の種類は通行止め及び通行注意とする。
4 情報連絡
(1) 気象情報の把握及び周知
道路管理者は、各関係機関と緊密な連絡をとり、異常気象の実態を的確にかつ迅速に把握する。
(2) 道路情報担当者の設置
道路管理者は、本庁及び吾北総合支所、本川総合支所に「道路情報担当者」を定め、関係機関への連絡、一般への周知徹底を図る。
5 通行規制の実施及び解除
(1) 道路管理を行う各所属長は道路パトロール等の報告に基づき、降雨量が規制基準に達した時又は、突発事故により通行規制をしなければならないと判断した時は、所定の通行規制を実施する。
また、他市町村に接続する地域を規制する場合は、隣接する県及び市町村の担当課と連絡のうえ、実施する。
なお、道路情報担当者は、その他関係機関に連絡し、一般への周知を図る。
(2) 通行規制の実施は道路標識をもって表示し、標識には規制の種別、区間、期間及び理由、迂回路等を明示するものとする。
(3) 通行規制の解除は、通行規制の理由となった異常気象時の警報等の解除、又は道路パトロール等の報告に基づき、安全であると判断した場合、すみやかに行うものとする。
6 通行規制期間中の通行
附則
この訓令は、平成26年9月16日から施行する。
附則(平成27年11月13日訓令第22号)
この訓令は、平成27年11月20日から施行する。
附則(令和3年9月17日訓令第14号)
この訓令は、令和3年11月25日から施行する。