○いの町災害に伴う国民健康保険税の減免に関する規則
平成26年9月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 いの町国民健康保険税条例(平成16年いの町条例第137号。以下「条例」という。)第24条の3第1項第1号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、この規則の定めるところによる。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等については別途定めるものとする。
(1) 災害により行方が不明となった者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)
行方が不明となった者 | 軽減又は免除の割合 |
納税義務者 | 全部 |
当該世帯に属する被保険者 | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額 |
(2) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9
(3) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である者
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(4) 災害等による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平年における事業収入の額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)
合計所得金額 | 対象保険税額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 5分の4 | |
400万円を超え550万円以下であるとき | 5分の3 | |
550万円を超え750万円以下であるとき | 5分の2 | |
750万円を超えるとき | 5分の1 |
(減免の取消し)
第3条 減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収する。
(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第24条の3第3項による申告をしなかった場合
(2) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日以後に発生した災害について適用する。
附則(令和2年11月2日規則第36号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。