○いの町災害に伴う町税の減免に関する規則

平成26年9月3日

規則第20号

(趣旨)

第1条 いの町税条例(平成16年いの町条例第85号。以下「条例」という。)第51条第1項第4号の規定による町民税の減免及び条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免については、この規則の定めるところによる。

(町民税対象及び基準)

第2条 納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、町民税の納付が困難であると認められる場合には、それぞれ当該各号に定める基準の範囲内で町民税の減免をすることができる。

(1) 災害により死亡又は行方が不明となった者 10分の10

(2) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(3) 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である者

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(4) 災害等による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平年における事業収入の額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

5分の4

400万円を超え550万円以下であるとき

5分の3

550万円を超え750万円以下であるとき

5分の2

750万円を超えるとき

5分の1

(災害により被害を受けた固定資産に係る固定資産税の減免)

第3条 風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた固定資産に対して課する固定資産税については、次に定めるところにより、当該年度(被害を受けた日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、翌年度)内においてその事実の生じた日以後に到来する納期に係る固定資産税を軽減し、又は免除する。

(1) 家屋

 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能であるとき 10分の10

 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60パーセント以上の価値を減じたとき 10分の8

 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損なった場合で、当該家屋の価格の40パーセント以上60パーセント未満の価値を減じたとき 10分の6

 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損ない、修理又は取換えを必要とする場合で、当該家屋の価値の20パーセント以上40パーセント未満の価値を減じたとき 10分の4

(2) 償却資産 前号の規定の例による

2 前項に規定するその事実の生じた日以後に到来する納期に係る固定資産税が納付済みであるときは、減免の額に相当する金額を還付するものとする。

(再建家屋に係る固定資産税の減税)

第4条 災害によりその所有に係る家屋で町の区域内に所在するものに甚大な被害を受けた者が、当該被害を受けた日から5年以内に再建した家屋で現に所有しているもの(家屋の再建に代えて取得した家屋を含む。以下「再建家屋」という。)に対して課する固定資産税については、次に定めるところにより、当該再建家屋に対して固定資産税を課することとなる年度から2年度に限り、納期の末日が未到来の税額を軽減し、又は免除する。

(1) 再建家屋の床面積又は課税標準額が被害を受けた家屋の床面積又は課税標準額を超えないとき 10分の10

(2) 再建家屋の床面積及び課税標準額が被害を受けた家屋の床面積及び課税標準額を超えるとき 次の区分により算出した額のうちいずれか高い方の額

 被害を受けた家屋の床面積を再建家屋の床面積で除して得た数を当該再建家屋の課税標準額に乗じて得た額を課税標準額として算出した税額に相当する額

 被害を受けた家屋の課税標準額に相当する額を課税標準額として算出した税額に相当する額

2 前項の規定を適用する場合において、当該家屋の被害につき保険金、損害賠償金その他これらに類するもの(以下「保険金等」という。)が支払われているときは、同項の規定による固定資産税の減免は、同項の規定にかかわらず、再建家屋の課税標準額から当該保険金等の額を控除した額を課税標準額として算出した税額に相当する額を限度として行うものとする。

3 相続又は法人の合併若しくは分割により所有権の承継が行われた再建家屋に対して課する固定資産税については、当該相続又は合併若しくは分割がなかったものとみなして前2項の規定を適用する。

(減免の取消し)

第5条 減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第51条第3項又は条例第71条第5項による申告をしなかった場合

(2) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日以後に発生した災害について適用する。

(いの町災害により被害を受けた固定資産等に係る固定資産税の減免に関する規則の廃止)

2 いの町災害により被害を受けた固定資産等に係る固定資産税の減免に関する規則(平成16年いの町規則第52号)は、廃止する。

いの町災害に伴う町税の減免に関する規則

平成26年9月3日 規則第20号

(平成26年9月3日施行)