○いの町都市計画公聴会規則

平成26年8月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により、町が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。ただし、次の掲げる事項の場合は、この限りでない。

(1) 第4条の規定による申出がない場合

(2) 都市計画法に定める軽易な変更の場合

(3) 町全体の都市計画への影響が少なくかつ、都市計画決定に係る説明会等公開の場での意見陳述の機会が十分確保されている場合

(4) 町長が開催する必要がないと認める場合

(公告)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、日時、場所及び作成しようとする都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)並びに公述の申出について、広報への登載その他の方法により公告するものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の10日前までに、当該案の概要に係る意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名を記載した書面(以下「公述申出書」という。)により、町長に申し出なければならない。

2 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当町の住民とする。

(公述人の決定)

第5条 町長は、前条の規定により、公述申出書を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 前項の場合において、町長が必要と認めるときは、公述人の数を制限することができる。

3 第1項の規定により公述人を選定したとき及び前項の規定による制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(欠席)

第6条 公述人が正当な理由がなくて公聴会に出席しないときは、公述の機会を放棄したものとみなす。

(公聴会の議長)

第7条 公聴会は、町長が指名する町の職員が議長となり、これを主宰する。

2 議長は、公述人に対して質問することができる。

(意見の陳述)

第8条 公述人は、議長の指名又は許可を受けなければ、意見の陳述をすることができない。

2 公述人は、第4条の規定により提出した公述申出書の内容に準拠して意見の陳述をしなければならない。

3 議長は、公述人が案の概要の範囲を超えて意見の陳述をしたときは、その発言を制止し、又は取り消させるものとし、その制止又は取り消しに従わないときは、当該公述人の意見の陳述を禁止することができる。

4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の意見の陳述時間を制限することができる。

(傍聴人)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

(秩序の維持)

第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第11条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 案の概要

(3) 公述人の住所及び氏名

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(報告)

第12条 町長は、公聴会の記録を、当該案件を審議するいの町都市計画審議会に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

いの町都市計画公聴会規則

平成26年8月1日 規則第18号

(平成26年8月1日施行)