○いの町時間延長保育事業費補助金交付要綱
平成26年6月24日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町時間延長保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、保護者の就労形態の多様化等に伴う、保育時間の延長に対する需要に対応することを目的とする。
(対象事業)
第3条 町長は、私立認可保育所が実施する次の要件に該当する延長保育事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 延長保育の時間は、11時間の開所時間の前後の時間において、さらに、概ね30分以上の延長保育を行うこと。ただし、延長時間の途中で利用児童の全員が退所するような場合は、その時刻で閉所することとして差し支えないこと。
3 対象児童
(1) 原則として対象保育所に対して利用を申込み、かつ、実際に延長保育を利用した児童を対象児童とすること。なお、事業に支障が生じない範囲で放課後児童(保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1年生から3年生程度の児童をいう。)を対象とすることができるものとすること。
(2) 本事業の対象児童(放課後児童を含む。以下同じ。)の数は、保育所の定めた延長時間の年間における平均対象児童数とすること。対象児童の算定に当たっては、年間の延長時間区分における各週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点以下第一位を四捨五入して得た数とすること。
(3) 1か所当たりの対象児童数は、11時間の開所時間の前後の時間において、
ア 30分延長にあっては、15分以上の時間
イ 1時間延長にあっては、30分を超える時間
ウ 2時間以上の延長にあっては、イと同様に1時間毎に区分した延長時間から30分以上遡らない時間の延長保育を利用した児童をいうものであること。
ア 30分を超えて1時間30分までの延長保育を利用する児童の事業開始月における平均対象児童数が6人以上である場合
イ 1時間30分を超えて延長保育を利用する児童の事業開始月における平均対象児童数が3人以上である場合
(5) 延長時間が概ね30分の延長保育の場合には、平均対象児童数によらず、概ね30分の延長保育として実施すること。
4 事業の実施
(1) 事業を担当する保育士として2名以上、及び、対象児童数の多さ等に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置すること。
なお、「事業を担当する保育士」の「事業」とは、11時間を超えて実施する事業のことであり、11時間の開所時間内にあっては、保育士配置の充実を図るため、保育士を1名以上配置すること。
(2) 対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供すること。
(3) 日々の対象児童の受け入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。
(交付申請)
第5条 事業を実施する施設の代表者(以下「補助事業者」という。)は、所定の別に定める様式による補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、別に定める様式による補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知し、適当と認められないときは補助金別に定める様式による不交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金の交付の請求をしようとするときは、別に定める様式による請求書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長が、補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、補助事業者は、補助金交付決定額の4分の3を上限として概算払いの請求をすることができる。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者は、その経理内容を明確に記録し、事業完了後5年間は保管すること。
(2) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 事業を中止若しくは廃止又は内容及び経費の変更(対象経費の20%以内の減額を除く。)をする場合は、事前に別に定める様式による承認申請書を提出し、町長の承認を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の遂行にあたり町長が必要と認める事項
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、当該事業終了後1箇月以内又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、事業別に定める様式による実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(調査等)
第10条 町長は、補助事業者に対して、補助金の使途について帳簿書類等の必要な物件を調査することができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき又は事業を中止したとき。
(3) 第4条に規定する経費以外に補助金を使用したと認められるとき。
(4) その他町長が公益上不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月24日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月25日教委告示第18号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日教委告示第4号)
この告示は、平成29年6月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月25日教委告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日教委告示第14号)
この告示は、令和4年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 | |
保育士配置に必要となる経費及び延長保育の実施にかかる人件費、給食費、その他必要となる経費 | 1ヶ所当たり | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙延長保育事業に定める補助基準額 | 補助金額は、対象経費から寄附金その他の収入を控除した額と、補助基準額を比較して少ない方の額とする |