○いの町庁議規程
平成26年4月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 町政の基本的重要事項を協議するとともに、各課室等相互の総合調整を行い、町政の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長、副町長、教育長及び課長級の職にある者(以下「課長等」という。)をもって構成する。
(会議)
第3条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。
2 庁議は、原則として毎月第1火曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
3 庁議の進行は、総務課長が行う。ただし、総務課長に事故あるときは、町長が指名した者がその職務を行う。
4 付議事項の説明は、所管課長等が行うものとする。
5 町長は、必要があると認めるときは、庁議に関係職員の出席を求めることができる。
(付議事項)
第4条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町の将来構想、長期計画等行政運営の基本方針に関する事項
(2) 新規重要事務事業その他重要施策に関する事項
(3) 重要な事務事業の執行状況に関する事項
(4) 重要な情報に関する事項
(5) 予算編成の基本方針に関する事項
(6) 重要な条例、規則及び規程等の制定及び改廃に関する事項
(7) 行政組織、人事、財務等に係る基本的制度、手続き等の制定及び改廃に関する事項
(8) 庁内相互間の協議又は調整を要する重要な事項
(9) 国及び県に対する重要な要望等に関する事項
(10) 課等において予定している行事等に関する事項
(11) その他町長が特に必要と認める事項
(付議手続)
第5条 課長等は、所管の事務で庁議に付議すべき事項があるときは、付議事項の要旨及び必要な資料を添えて、総務課長に庁議開催日の前日までに提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された付議事項を整理し、庁議に提出するものとする。
(付議事項の周知)
第6条 課長等は、庁議に付議された事項について、所属職員に速やかに周知しなければならない。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。