○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成26年6月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決事件の指定)
第2条 議会の議決すべき事件は、町域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年6月27日 条例第13号
(平成26年6月27日施行)