○いの町地域農業再生協議会運営資金貸付要綱

平成26年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、いの町(以下「町」という。)が当町における地域の担い手を明確化し、認定農業者の育成・確保や集落営農の組織化・法人化などを推進すること、及び耕作放棄地の再生利用や農地の有効活用に向けた取り組みを支援し、望ましい農業構造の確立等に資することを目的に組織されたいの町地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、事業を実施するにあたり必要な運営資金(以下「運営資金」という。)を貸し付けることにより、当該事業を円滑に推進することを目的とする。

(貸付の額、利息及び期間)

第2条 貸付の額、利息及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付額 実施事業額の内、国の交付金及び県の補助金の額

(2) 利息 無利子

(3) 貸付期間 町が貸し付けた日から、協議会に対し国の交付金及び県の補助金交付があった日から起算して10日後

(貸付の申請)

第3条 協議会は、運営資金の貸付けを受けようとするときは、いの町地域農業再生協議会運営資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを速やかに審査し、貸付の可否を決定するとともに、適当と認めたときはいの町地域農業再生協議会運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(運営資金の管理)

第5条 協議会は協議会が別に定める協議会規約に従い、運営資金を適正に管理しなければならない。

2 町長は、運営資金の使途を確認するために必要があるときは、事業の状況等につき調査を行わせ、又は協議会に報告を行わせることができる。

(運営資金の返済)

第6条 協議会は、町に対し、貸付期間が終わるまでに運営資金をすべて返済するものとする。

(貸付の停止等)

第7条 町長は、協議会が指示に従わない場合は、貸付期間の途中でも貸付を停止し、又は返済を求めることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日告示第13号)

この告示は、令和5年3月9日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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いの町地域農業再生協議会運営資金貸付要綱

平成26年3月31日 告示第31号

(令和5年3月9日施行)