○いの町林業労働安全衛生対策事業費補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町林業労働安全衛生対策事業費(以下「補助事業」という。)の補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助事業)
第2条 町は、林業における労働災害の防止と振動障害の予防等の対策を推進し、林業労働安全衛生の確保を図るため、振動病第二次健診受診に要する経費に対して、予算の範囲内において、各振動病第二次健診実施主体(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助事業に係る補助対象経費等は、別表第1のとおりとする。
(申請)
第4条 補助金交付を申請しようとする補助事業者は、様式第1号に定める申請書を町長に提出するものとする。
2 交付申請書の提出に当たって、補助事業者について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率百分の二十五を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る法令、規則、交付要綱等に従うこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了年度の翌年から起算して5箇年間保管すること。
2 補助事業者が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令、規則、交付要綱等又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。
3 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県及び町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 補助事業者は第4条第2項ただし書きにより交付申請した場合で、第1項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は第4条第2項ただし書きにより交付申請した場合で、第1項の実績報告書の提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号に定める消費税仕入控除税額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
(受診結果の秘密保持)
第8条 補助事業者は、個人の受診結果を部外に対して公表しないこととし、秘密を厳守しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成26年3月24日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助事業者 |
振動病第二次健診受診料 | 1/2以内。 ただし、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。 | 林材業労働災害防止協会高知県支部 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。