○いの町集落支援員設置要綱

平成26年3月31日

告示第19号

(設置)

第1条 住民と行政の協働のもとに、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、「過疎地域等における集落対策の推進について」(平成20年総行過第95号)及びいの町地域活性化推進員条例(平成26年いの町条例第3号)に基づき、いの町集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。

(集落支援員の活動)

第2条 集落支援員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 集落の状況把握に関すること。

(2) 集落住民の意見集約に関すること。

(3) 集落振興施策の策定に関すること。

(4) その他集落の振興に関すること。

(集落支援員)

第3条 集落支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から、町長が委嘱する。

2 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(集落支援員の委嘱期間)

第4条 集落支援員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 集落支援員は、再任されることができる。

(集落支援員の委嘱の取り消し)

第5条 町長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは集落支援員の義務に違反し、又は支援活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、支援活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。

(4) 支援活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 集落支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(活動に関する経費)

第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件等)

第7条 集落支援員の休暇等については、いの町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年いの町規則第7号)の定めるところによる。

2 集落支援員の報酬、費用弁償及び期末手当については、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号)の定めるところによる。

3 集落支援員の活動時間は、1日当たり7時間45分とし、月曜日から金曜日の間において4日間の活動を原則とする。

(守秘義務)

第8条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(町の役割)

第9条 いの町は、集落支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 集落支援員の年間事業計画の作成

(2) 地域支援活動に関するコーディネート

(3) 地区との調整及び住民への周知

(4) 地域支援活動終了後の定住支援

(5) その他集落支援員の円滑な活動に必要なこと。

(集落支援員の選考委員会)

第10条 集落支援員の選考等を行うため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。ただし、自己又は親族等が応募者と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。

3 選考委員会の会長は、副町長とする。

4 選考委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 選考委員会は、必要があると認めるときは、識見を有する者に意見を求めることができる。

6 選考委員会の庶務は、集落支援員を所管する部署において処理する。

(選考基準)

第11条 第3条に規定する事項を満たす者とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

副町長

総務課長又は総合支所支所長

総合政策課長

集落代表

所管課長

いの町集落支援員設置要綱

平成26年3月31日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)