○いの町特定随意契約に係る事務手続要綱

平成25年12月2日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)に係る事務手続について、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しの公表)

第2条 特定随意契約の締結を予定している課等の長は、当初予算にあっては毎年3月5日までに、その他補正予算に伴う案件については定例会開催日の属する月の前月の末日までに次に掲げる事項を(別記様式)発注見通しに記載し、管財契約課長に提出しなければならない。

(1) 発注を予定する物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) その他必要な事項

2 管財契約課長は予算確定後、提出された契約案件を集計し、閲覧に供するとともに、ホームページに掲載することとする。

(契約内容等の公表)

第3条 契約を締結する前までに行う公表は、見積書を徴する前までに次に掲げる事項を(別記様式)契約内容の公表に追記し、閲覧及びホームページへの掲載による方法により行うものとする。

(1) 契約の相手方の決定方法

(2) 申込方法

(3) その他必要な事項

2 契約を締結した後に行う公表は、次に掲げる事項を(別記様式)契約締結後の公表に追記し、閲覧及びホームページへの掲載による方法により行うものとする。

(1) 契約の相手方となった者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 契約の相手方とした理由

(3) 契約を締結した日

(4) 履行期間

(5) 契約金額

(6) その他必要な事項

(公表の期間)

第4条 前2条に規定する公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 発注見通しの公表期間は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。

(2) 契約内容等の公表期間は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。

この訓令は、平成25年12月2日から施行する。

(平成27年6月3日訓令第17号)

この訓令は、平成27年6月3日から施行する。

(平成30年2月20日訓令第3号)

この訓令は、平成30年2月20日から施行する。

画像

いの町特定随意契約に係る事務手続要綱

平成25年12月2日 訓令第15号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成25年12月2日 訓令第15号
平成27年6月3日 訓令第17号
平成30年2月20日 訓令第3号