○すこやかセンター伊野ESCO事業提案審査委員会設置要綱

平成25年10月7日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、いの町が実施するESCO事業(公共建築物の設備改修において、民間の資金と技術等を活用し、省エネルギー化を図るために実施する事業をいう。以下「本事業」という。)を客観的かつ公正に審査するために設置するすこやかセンター伊野ESCO事業提案審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び設置について必要な事項を定める。

(事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討・協議する。

(1) 事業者提案の審査、最優秀提案者及び優秀提案者の選定に関すること。

(2) その他本事業の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、6人以下の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、任期終了時において事業者選定のための審査を継続している事業があるときは、当該事業に係る審査が終了するまでの間、任期を延長することができる。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会の会務を掌理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 会議は、当該事業に係る委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

4 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、自己が従事する事務に直接間接を問わず利害関係のある事案については、その議事に参加することはできない。

(会議の公開等)

第8条 会議は非公開とする。ただし、委員会の同意があった場合、会議の一部又は全部を公開することができる。

2 会議における審査の結果は公表する。

3 委員会の場に出席した者は、審査等を通じて知り得た情報を公開してはならない。ただし、いの町及び委員会が公表した情報については、この限りではない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月7日から施行する。

すこやかセンター伊野ESCO事業提案審査委員会委員

副町長

筒井正典

総務課長

画像豊久

環境課長

久松隆雄

ほけん福祉課長

筒井誠人

偕楽荘所長

吉良高秀

すこやかセンター伊野ESCO事業提案審査委員会設置要綱

平成25年10月7日 訓令第13号

(平成25年10月7日施行)