○いの町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成25年8月20日
告示第99号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づき、いの町が作成したいの町鳥獣被害防止計画により被害防止施策を適正に実施するため、いの町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(鳥獣被害対策実施隊)
第2条 実施隊の隊員は、いの町職員のうちから町長が指名する。
2 隊員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(職務の内容)
第3条 隊員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) いの町鳥獣被害防止計画のより町長が指示する有害鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に従事すること
(2) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項
(解任)
第4条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(事務局)
第5条 実施隊の事務局はいの町産業経済課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第81号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。