○いの町鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金交付要綱

平成25年6月21日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策実施要綱(平成25年2月26日付け24生産第2869号農林水産事務次官依命通知)及び高知県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱に定めるところによるもののほか、いの町鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の者とする。

(1) いの町から鳥獣捕獲許可書を発行されており、かつ対象鳥獣を許可期間内に許可区域で捕獲した者

(交付金の交付の目的及び交付対象事業)

第3条 町は、鳥獣による農林水産業に係る被害の軽減を図るため、次に掲げる事業に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。

(1) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動事業

いの町が作成する被害防止計画及び緊急捕獲等計画に基づいて行う有害鳥獣捕獲に要する経費

(交付対象経費及び交付金)

第4条 前条に規定する交付金対象事業に係る交付対象経費及びこれに対する交付金は、下記のとおりとする。

有害捕獲に係る捕獲活動経費

獣種

捕獲個体の処理

上限単価(円/頭)

サルの成獣


8,000

イノシシ、シカの成獣

食肉処理等のための施設において搬入確認した場合

9,000

焼却処分等のための施設において搬入確認した場合

8,000

上記以外の場合

7,000

イノシシ、サル、シカの幼獣


1,000

成獣、幼獣の判断は、捕獲個体により外見で判断する。イノシシについては、縞模様等、サル、シカは体格等により判断する。

(交付金の交付の申請)

第5条 交付対象者は交付金の交付を申請するに当たって、様式第1号を町長に提出するものとする。

(交付金の交付の決定)

第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、交付金の交付を決定し、交付対象者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 町長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(請求)

第7条 交付対象者は交付金の請求をしようとするときは、様式第2号を町長に提出するものとする。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年7月16日告示第84号)

この告示は、平成27年7月16日から施行する。

(平成30年3月9日告示第15号)

この告示は、平成30年3月16日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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いの町鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金交付要綱

平成25年6月21日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)