○高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業区域内町有地貸付けに関する要綱

平成25年6月10日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業にかかる区域内町有地(以下「町有地」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(町有地の貸付け方法)

第2条 町有地の貸付けは、指名競争入札又は随意契約により借受け人を定めて行い、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第91条第3項又は第92条第3項により換地の指定を受けず金銭をもって精算された者が借り受けようとするとき。

(2) 町有地を公用又は公共の用又はこれに準ずる用に充てることを目的とする者が借り受けようとするとき。

(3) 事業の施行により自己の所有する家屋その他の地上物件(以下「建物等」という。)を除去されたため、家屋に関し特に不便であると認められる者若しくは除去されて家屋のなくなった者が借り受けようとするとき。

(4) 換地について、宅地利用上不利と認められる宅地が町有地に隣接する場合、当該宅地の所有権者及び当該宅地の借地の目的となるべき部分の権利者又は当該町有地に現存している撤去困難な建物の所有者、又は現に使用している者が借り受けようとするとき。

(5) 町長が特に必要と認めた者が借り受けようとするとき。

(随意契約の許可)

第3条 前条の規定による随意契約の申請人が同一町有地に2人以上ある場合においては、申請の理由実情等を参酌し、かつ、町が町有地処分に関し円滑な処理を図るため別途にその機関を設けた場合その機関の意見を聴いて町長が許可するものを定めるものとする。

(町有地賃貸料の決定)

第4条 土地の賃貸料については、高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業区域内町有地処分に関する要綱第4条に基づき町長が算定した売却予定価額に100分の4を乗じて得た額を年額とする。

2 賃貸料の計算については、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。

(申請書の提出)

第5条 町有地の貸付けを申請しようとする者は、町有地借受け申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(町有地の借受けのできる者)

第6条 町有地の借り受けの申請ができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 賃貸料金の支払能力がないと認められる者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

(借受人の決定)

第7条 町長は、指名競争入札による町有地借受けについては予定価格を超えた最高価格の入札者を借受人と決定する。

2 随意契約による町有地貸付けについては、予定価額以上で借り受ける者をもって借受人と決定する。

(貸付け決定通知)

第8条 町長は指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、町有地貸付決定通知書(様式第2号)によりその旨借受人に通知するものとする。

(契約締結)

第9条 前条の規定による通知を受けた借受人は、町長の定めた期日までに町有地賃貸契約(以下契約という。)を締結するものとする。

(決定の取消しと契約の解除)

第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第7条の貸付けの決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 町長の定める期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 次条の規定による期日までに賃貸料金を完納しないとき。

(3) その他契約条項に違反したとき。

2 町長は、前項の貸付の決定の取消し又は契約の解除をしたときは、その旨文書で通知する。

(その他)

第11条 この告示で定めているほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に許可を受けて町有地を借り受けている者の賃貸料金については、その許可期間が満了するまでは、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業区域内町有地貸付けに関する要綱

平成25年6月10日 告示第72号

(平成25年6月7日施行)