○いの町営住宅の共益費負担金交付要綱

平成25年6月24日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、旧吾北村、旧本川村区域内の、いの町営住宅(以下「町営住宅」という。)における入居者が負担する共益費の適正化を図るため、空き家の発生等による共益費の増額分の一部を町が負担することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入居者 町営住宅に入居している者をいう。

(2) 管理戸数 町営住宅として管理している戸数をいう。

(3) 建設戸数 町営住宅として建設を計画した戸数をいう。

(4) 空家戸数 町営住宅として管理を開始している戸数のうち、入居者がいないものをいう。

(5) 対象施設 浄化槽、給水施設、高架水槽その他入居者が共用する施設で別に定めるものをいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、町営住宅がその月末において次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に満たないとき。

(2) 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に一致し、かつ、共益費の算定対象となる月の間において継続して空家戸数が1を超えるとき。

(負担する共益費)

第4条 前条各号のいずれかに該当する町営住宅において、町が負担する共益費(入居者の協力により節減できる費用を除く。)は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽の電気料金(基本料金に限る。)

(2) 給水施設又は高架水槽、エレベーターの電気料金(基本料金に限る。)

(3) 電灯等入居者が共同で利用する電気料金

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象施設の維持管理のために町が負担すべき費用

(負担額及び支払い方法)

第5条 前条各号に規定する共益費の町の負担額は、次の各号の式により算出するものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1号に該当する場合

 空家戸数が対象施設を共用する管理戸数の10パーセントを継続して超えるとき

共益費×{1-(月の末日の管理戸数-月の末日の空家戸数)÷対象施設を共用する建設戸数}

 以外のとき

共益費×(1-月の末日の管理戸数÷対象施設を共用する建設戸数)

(2) 第3条第2号に該当する場合

共益費×(月の末日の空家戸数÷対象施設を共用する建設戸数)

2 前項の負担額の支払い方法は、1月ごとの精算払いとし、対象施設を共用する入居者の代表者(以下「代表者」という。)に支払う。

(協定の締結)

第6条 この告示を適用するにあたり、町長は、代表者と共益費の取扱いに係る協定書(別記様式)を締結するものとする。

この告示は、平成25年6月24日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

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いの町営住宅の共益費負担金交付要綱

平成25年6月24日 告示第64号

(平成25年6月24日施行)