○いの町未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により、養育のため指定医療機関(病院又は診療所)に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。

(給付の対象)

第2条 養育医療の給付の対象は、町内に居住する未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)であって、別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(給付の範囲)

第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定による次の各号のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療育に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(養育医療の給付の申請)

第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、当該指定医療機関による当該医療の開始後、すみやかに母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類及び関係証明書を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 所得課税証明書等

(養育医療の給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、すみやかに給付するか否かを決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)(様式第4号)及び費用徴収額決定通知書(様式第4―1号)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、すみやかにその理由を明らかにして、養育医療給付不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知徹底させておくものとする。

4 医療は、医療券を指定医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、医療を行い、その理由がなくなった後、すみやかに医療券を提出させるものとする。

(医療券等の取扱い)

第6条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第4条第1項第1号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とする。

2 当該指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要のあると認めるときは、当該有効期間中に養育医療給付継続協議書(様式第6号)により町長に協議するものとする。

3 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付のうえ、新たに養育医療の給付を申請するものとする。

4 申請者は、第4条第1項に規定する申請内容に変更がある場合には、養育医療変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に申請するものとする。

5 医療券を紛失又はき損した場合の再交付の申請は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(医療の給付)

第7条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給するものとする。

2 給付の範囲は、第3条第1項各号によるが、これらのうち移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。ただし、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。

(2) 移送費の支給を受けようとするときは、事前に、やむを得ないときは事後すみやかに、移送承認申請書(様式第9号)により、町長に申請するものとする。

(3) 移送費の支給について申請をするときは、その事実についての当該指定医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、移送費支給申請書(様式第10号)により、町長に申請するものとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第8条 診療報酬の請求、診査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによるものとする。

(徴収額の決定)

第9条 法第21条の4の規定による扶養義務者から徴収する額の決定は、「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」(令和元年12月27日厚生労働省発子1227第1号厚生労働事務次官通知)別表1を準用する。

(医療保険各法との関連事項)

第10条 省令第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先され、養育医療の給付は自己負担分を対象とするものとする。

(その他)

第11条 町長は、養育医療の申請、決定、給付状況等を明確にするため「養育医療給付台帳」(様式第11号)を備え付けるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日告示第91号)

この告示は、平成27年7月21日から施行する。

(平成27年12月28日告示第171号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月17日告示第129号)

この告示は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月30日告示第54号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年7月16日告示第104号)

この告示は、令和元年7月16日から施行する。

(令和2年2月7日告示第10号)

この告示は、令和2年2月7日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

別表(第2条関係)

未熟児養育医療給付対象基準

1 出生時体重が2,000g以下のもの

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1)一般状態

ア 運動不安、けいれんがあるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2)体温

摂氏34度以下のもの

(3)呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4)消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便のあるもの

(5)黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

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いの町未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日 告示第44号

(令和2年2月7日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成25年4月1日 告示第44号
平成27年7月21日 告示第91号
平成27年12月28日 告示第171号
平成28年3月31日 告示第46号
平成28年8月17日 告示第129号
平成29年6月30日 告示第54号
令和元年7月16日 告示第104号
令和2年2月7日 告示第10号