○いの町準用河川管理施設等の構造に関する規則

平成25年3月29日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 河川の構造基準

第1節 堤防(第3条―第9条)

第2節 (第10条―第18条)

第3節 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町準用河川条例(平成25年いの町条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「構造令」という。)について河川管理上必要とされる一般的技術基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、構造令等において使用する用語の例による。

第2章 河川の構造基準

第1節 堤防

(構造の原則)

第3条 堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとする。

(高さ)

第5条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により冶水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

2 計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上を堤防の高さとする。

3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。ただし、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下蘭に掲げる値以上とする。

1

2

計画高水流量(単位 1秒間につき立米メートル)

50m3/s未満

50m3/s以上

100m3/s以上

天端幅(単位 メートル)

2メートル

2.5メートル

2 堤防の全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、この規定は適用しない。

3 胸壁を有する堤防については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(盛土等による堤防の法勾配等)

第7条 盛土等による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土等による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第8条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(管理用通路)

第9条 堤防には、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

(2) 前号の規定による場合のほか、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

第2節 

(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

第10条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗堀の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第11条 河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により冶水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものは除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(橋脚)

第12条 河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。)の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径(これに相当するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が直径1メートル以下場合又は橋脚による河積の阻害率が著しく小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合にあって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない個所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。

2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。)及び低水路の河岸の法肩から10メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ1メートル以上の部分に、その他高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。)の表面から深さ0.5メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。

(径間長)

第13条 橋脚を河道内に設ける場合において、当該個所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。)に橋台に設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下、「径間長」という。は、河川の状況、地形の状況等により冶水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によって得られる値(以下、「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に5メートルを加えた値をこえるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から5メートルを減じた値(30メートル未満となるときは、30メートル)以上とすることができる。

L=20+0.005Q

この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。

L 径間長(単位 メートル)

Q 計画高水流量(単位 一秒につき立米メートル)

2 次の各号のいずれかに該当する橋の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1項に規定する高速自動車国道及び道路の幅員が30メートル以上の公共施設に係る橋については適用しない。

(1) 川幅が30メートル未満の河川に設ける橋 12.5メートル

(2) 川幅が30メートル以上の河川に設ける橋 15メートル

3 河道内に橋脚が設けられている橋、河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、これらの施設の相互の関係を考慮して冶水上必要と認められる範囲内において定めることができる。

(桁下高等)

第14条 橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第5条の規定による値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、冶水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第15条 橋の設置において河床又は高水敷の洗堀を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するために必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(護岸)

第16条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗堀のおそれがない場合その他冶水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ第13条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては、次に定めるところによるものとすること。

 河岸(底水路の河岸を除く。)又は堤防の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、橋の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

 底水路の河岸の護岸の高さは、底水路の河岸の高さとすること。

(管理用通路の構造の保全)

第17条 (取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 橋の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外)

第18条 第11条第1項から第3項までに規定する橋台、第12条に規定する橋脚、第13条及び第14条に規定する橋の径間長及び桁下高は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域内に設ける橋及び治水水上の影響が著しく小さいものとして、次の各号に定める橋については、適用しない。

(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの

(2) 底水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

2 前項の規定は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により冶水上の支障があると認められる区域については、適用しない。

第3節 雑則

(適用除外)

第19条 この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられた河川管理施設

(その他の特例)

第20条 この規則に定めのない事項については、構造令に準ずることとする。

2 河川管理施設等の構造の安全性が確保され、かつ、河川管理上の支障がなく、この規則に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと認められるときは、当該基準によらないことができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

いの町準用河川管理施設等の構造に関する規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)