○いの町準用河川管理規則
平成25年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町準用河川条例(平成25年いの町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水管等の統廃合に努めるものとすること。
(2) 排水管等は河川利用の状況に配慮し配置するものとすること。
(3) その他、審査により適合と認めたものであること。
(許可の期間)
第7条 占用等の許可の期間は5年以内において、当該河川の状況、当該占用の目的及び模様を考慮して必要最小限のものとしなければならない。ただし、ガス、電気、電話、鉄道、かんがい用水の施設又は公共の用に供する工作物については10年以内とすることができる。
(許可の標示)
第8条 占用者(工事等の承認は除く。)は前条による許可の期間中、許可を受けた旨の標示をしなければならない。ただし、条例第6条第1項第3号から6号までに規定する行為、若しくは町長がその必要がないと認めるものについては、この限りではない。
2 標識の標示には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては所在地及び名称)
(2) 許可の種類、年月日及び許可番号
(3) 許可の目的
(4) 許可の数量
(5) 許可の期間
(6) 許可の場所
3 標識は、立て札又は埋設標によるものとする。
2 引き続き占用等の許可を受けようとする場合の期間については、第7条の規定を準用する。
(1) 相続、合併又は分割により土地占用者の地位を承継したとき。
(2) 許可の権利を譲渡しようとするとき。
(3) 法人である土地占用者の代表者を変更したとき。
(4) 土地占用者の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(5) 占用工事等の施行を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。
(6) 占用工事等の内容を変更しようとするとき。
(占用者の義務)
第11条 占用者は占用物件等の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊落下その他河川管理上支障とならないよう、新設又は維持管理において適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第9条、第10条、第12条関係)
区分 | |
河川工事施工承認申請書 | |
許可申請書(河川法第23条) | |
許可申請書(河川法第24条) | |
許可申請書(河川法第25条) | |
許可申請書(河川法第26条) | |
許可申請書(河川法第24条・26条) | |
許可申請書(河川法第27条) | |
許可申請書(河川法第29条) | |
着手届 | |
工事完了届 | |
占用許可申請書(更新) | |
地位継承届 | |
権利譲渡承認申請書 | |
変更届 | |
工事中止届 | |
廃止届 |