○いの町準用河川管理規則

平成25年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町準用河川条例(平成25年いの町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工事等の承認)

第3条 条例第5条に規定する行為の承認(以下「工事等の承認」という。)を受けようとする者は、別表に掲げる様式に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。

(占用等の許可)

第4条 条例第6条に規定する行為の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、別表に掲げる様式に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。ただし、公共の用に供するもので、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りではない。

(完了検査)

第5条 第3条及び第4条に規定する工事等の承認又は占用等の許可等を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用者による施行(以下「占用工事等」という。)が完了した場合には、直ちに、町の検査(以下「完了検査」という。)を受けなければならない。

2 町の完了検査を受けようとする者は、別表に掲げる様式に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。

3 第1項の完了検査は、やむをえない場合を除き、同項の申請をした者(申請をした者が法人である場合にあっては、当該工事等を担当する者で当該法人が指名する者)を実地に立ち会わせて行うものとする。

(排水基準)

第6条 条例6条第1項第6号に規定する河川への排水については、次の各号の基準に適合していなければならない。

(1) 排水管等の統廃合に努めるものとすること。

(2) 排水管等は河川利用の状況に配慮し配置するものとすること。

(3) その他、審査により適合と認めたものであること。

(許可の期間)

第7条 占用等の許可の期間は5年以内において、当該河川の状況、当該占用の目的及び模様を考慮して必要最小限のものとしなければならない。ただし、ガス、電気、電話、鉄道、かんがい用水の施設又は公共の用に供する工作物については10年以内とすることができる。

(許可の標示)

第8条 占用者(工事等の承認は除く。)前条による許可の期間中、許可を受けた旨の標示をしなければならない。ただし、条例第6条第1項第3号から6号までに規定する行為、若しくは町長がその必要がないと認めるものについては、この限りではない。

2 標識の標示には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては所在地及び名称)

(2) 許可の種類、年月日及び許可番号

(3) 許可の目的

(4) 許可の数量

(5) 許可の期間

(6) 許可の場所

3 標識は、立て札又は埋設標によるものとする。

(許可の更新手続)

第9条 占用者(工事等の承認は除く。)は、占用期間の満了後、引き続き占用等の許可を受けようとする場合には、あらかじめ期間の満了する前までに別表に掲げる様式に関係図書を添えて提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 引き続き占用等の許可を受けようとする場合の期間については、第7条の規定を準用する。

(許可等の変更)

第10条 占用者は次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに別表に掲げる様式により、承認又は許可の変更を町長に届け出なければならない。

(1) 相続、合併又は分割により土地占用者の地位を承継したとき。

(2) 許可の権利を譲渡しようとするとき。

(3) 法人である土地占用者の代表者を変更したとき。

(4) 土地占用者の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(5) 占用工事等の施行を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。

(6) 占用工事等の内容を変更しようとするとき。

2 前項第1号から第4号までに該当する場合においては、その事実を証する書面を添付しなければならない。

(占用者の義務)

第11条 占用者は占用物件等の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊落下その他河川管理上支障とならないよう、新設又は維持管理において適切な措置を講じなければならない。

(廃止及び現状回復)

第12条 占用者は施行した河川管理施設等を廃止するときは、速やかに当該個所について原状回復を行い、別表に掲げる様式により町長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第9条、第10条、第12条関係)

区分

様式

河川工事施工承認申請書

様式第1号(第3条関係)

許可申請書(河川法第23条)

様式第2号(第4条関係)

許可申請書(河川法第24条)

様式第3号(第4条関係)

許可申請書(河川法第25条)

様式第4号(第4条関係)

許可申請書(河川法第26条)

様式第5号(第4条関係)

許可申請書(河川法第24条・26条)

様式第6号(第4条関係)

許可申請書(河川法第27条)

様式第7号(第4条関係)

許可申請書(河川法第29条)

様式第8号(第4条関係)

着手届

様式第9号(第5条関係)

工事完了届

様式第10号(第5条関係)

占用許可申請書(更新)

様式第11号(第9条関係)

地位継承届

様式第12号(第10条関係)

権利譲渡承認申請書

様式第13号(第10条関係)

変更届

様式第14号(第10条関係)

工事中止届

様式第15号(第10条関係)

廃止届

様式第16号(第12条関係)

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いの町準用河川管理規則

平成25年3月29日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)