○いの町学校・警察連絡制度要綱
平成24年12月5日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 いの町学校・警察連絡制度は、児童生徒の問題行動、犯罪等の被害に係る事案について、学校と警察が個人情報を含む情報を相互に提供する場合、その適正な取扱いを定めることで、児童生徒の健全育成のために、これまで以上に学校、警察及び保護者が連携を強化し、問題行動等の初期の段階から該当児童生徒に多角的な支援をすることにより、早期の立ち直りや問題行動等の拡大防止を図ることを目的とする。
(実施機関)
第2条 本制度の実施機関は、次の機関とする。
(1) 町立学校(以下「学校」という。)
(2) 土佐警察署(以下「警察署」という。)
(3) いの町教育委員会事務局(以下「町教委」という。)
(情報の管理及び利用)
第3条 本制度に関する児童生徒の情報は、個人情報保護の重要性にかんがみ、該当情報を厳重に保管し、慎重に取り扱うとともに、本制度に基づく児童生徒の健全育成の目的以外に利用してはならない。
(連絡対象事案)
第4条 警察署から学校へ連絡する事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非行少年(犯罪少年、触法少年又はぐ犯少年をいう。)に係る事案(以下「非行事案」という。)
(2) 不良行為少年に係る事案のうち、学校との連携が必要であると警察署の長(以下「警察署長」という。)が認める事案(以下「不良行為事案」という。)
(3) 次に掲げる道路交通法違反事件のうち、学校との連携が必要であると警察署長が認める事案(以下「交通関係事案」という。)
ア 飲酒運転
イ 無免許運転
ウ 暴走行為(共同危険行為等の禁止違反)
エ 交通違反などを繰り返し逃走する悪質な事案
オ 異常な高速運転(おおむね50キロメートル毎時以上の超過をいう。)
カ 逮捕事件で悪質と認められる事案
キ その他死亡事故、ひき逃げ事件等の重大特異な事案
(4) 犯罪等の被害事案のうち、学校によるカウンセリングなどの支援等が必要であると警察署長が認め、かつ、被害者である児童生徒及びその保護者が学校への連絡に同意している事案(以下「被害事案」という。)
2 学校から警察署へ連絡する事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校が把握した児童生徒の問題行動(家出、行方不明、又は不良交友に限る。)について、児童生徒の健全育成のため、警察の相談機能、専門的知識・技能等が必要であると学校長が判断し、かつ、町教委が認める事案
(2) 犯罪等の被害事案のうち、被害者である児童生徒の安全確保のため、警察の専門的知識・技能等が必要であると学校長が認め、かつ、被害者である児童生徒又はその保護者が警察への連絡に同意している事案
(3) 児童生徒の生命身体及び財産の安全を守るため、警察の専門的知識・技能等が緊急に、かつ、やむを得ず必要であると学校長が認める事案
(連絡責任者等)
第5条 学校長は、本制度の連絡責任者として、管理事務(情報の管理、保管、利用等に関する事務をいう。)を総括する。
2 本制度に係る情報の提供及び収集は、連絡責任者又は連絡担当者が行うこととする。
3 連絡担当者は、連絡責任者があらかじめ指名する常勤の教職員とする。
4 連絡責任者及び連絡担当者の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
5 連絡責任者又は連絡担当者に変更がある場合は、連絡責任者は町教委に速やかに報告しなければならない。
6 連絡責任者及び連絡担当者には、事務局(警察署刑事生活安全課及び町教委とする。)が定めるコードナンバーを付し、任期が満了した時に抹消する。
(連絡の方法)
第6条 不良行為事案については、学校は月ごとにその有無について、警察署へ確認し、該当児童生徒のいる場合においては、警察署を訪問し閲覧する。
2 非行事案、交通関係事案又は被害事案については、警察署から学校へ電話にて、随時に情報が提供される。
3 第4条第2項に係る事案については、該当児童生徒がいる学校は、警察署へ電話又は訪問により連絡する。
(情報提供の内容)
第7条 学校又は警察署は、対象事案に係る児童生徒の氏名、生年月日、性別、自宅住所・連絡先、学年、事案の概要に関するもののうち必要と認める情報を提供する。この場合において、学校は、家出、行方不明又は不良交友の場合に限り、該当児童生徒の写真、容姿風貌を警察署に情報提供することができる。
2 学校又は警察署は、複数の学校にまたがる事案において、他校の該当児童生徒に関する個人情報については提供できない。
(連絡の対象者)
第8条 警察署から学校への連絡の対象は、学校に在籍する児童生徒とする。
(周知の徹底)
第9条 学校長は、本制度の趣旨を、教職員に対して周知し、教職員が協力して適切に運用できる体制を確立するとともに、児童生徒及び保護者に対しても周知し、保護者の理解と協力を求めるものとする。
(提供された情報の保管及び破棄)
第10条 提供された情報については、学校内の施錠できる場所に保管することとし、鍵は、連絡責任者又は連絡責任者が指名する連絡担当者が責任を持って管理する。
2 不良行為連絡票は、該当児童生徒に対する事実確認が終了した時点で、速やかに所定の不良行為連絡票破棄確認簿により、他の連絡担当者立会いの下、破棄するものとする。
(事実の確認)
第11条 学校は、警察署から連絡があった場合、予断を排し、事実の確認を十分に行ったうえで、適切な指導を行うものとする。
(保護者への連絡)
第12条 学校は、警察署から連絡があった場合、その内容について、該当児童生徒の保護者に連絡するものとする。
2 学校は、警察署へ該当児童生徒の情報を提供する場合、その内容について、該当児童生徒の保護者に対して、事前及び事後に連絡をするものとする。ただし、生命身体及び財産を保護するため緊急を要する場合で、保護者の不在等、事前に連絡をすることができない時は、事後に連絡をするものとする。
(児童生徒に対する支援)
第13条 学校は、本制度に係る情報について、該当児童生徒を問題行動から早期に立ち直らせ、並びに問題行動及び被害の拡大を防止するため、該当児童生徒の保護者と連携を図り、該当児童生徒に対する適切な支援を継続するものとする。
(情報の訂正)
第14条 学校は、連絡の内容に誤りがある場合、その内容について、訂正することとする。
(情報提供の承諾)
第15条 第4条第2項第1号に規定する事案において、学校は、警察署への情報提供の是非について、事前に町教委と協議し、承諾を得なければならない。
(本制度の評価・点検)
第16条 町教委は、本制度の実施状況について、評価・点検を行い、必要に応じてこの要綱を改正するものとする。
(実施細目)
第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、ガイドラインにより別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
2 本制度の施行により、現行制度の運用を廃止する。
3 この要綱の施行日前に発生した事案の連絡については、なお、従前の例による。
4 第5条第4項の規定にかかわらず、最初の連絡担当者の任期は、平成25年2月1日から始まるものとする。
附則(平成26年2月18日教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。