○いの町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱
平成24年12月5日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、いの町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(以下「学校運営協議会規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 教育委員会は、学校運営協議会規則第3条第2項の規程より設置する場合は、その旨を対象学校に様式第1号によって通知する。
(委員)
第3条 校長は、学校運営協議会規則第8条第2項に基づく意見を申し出る場合は、教育委員会に様式第2号を提出するものとする。
(報償及び旅費)
第4条 学校運営協議会の報償の額は、1回につき2,000円とする。また、旅費については、いの町一般職員の旅費に関する条例に準じて支給する。
(報告)
第5条 学校運営協議会の設置校は、年次ごとに教育委員会へ様式第3号を提出するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月20日教委告示第3号)
この告示は、令和2年3月21日から施行する。