○いの町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

平成24年12月5日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、いの町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(以下「学校運営協議会規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 教育委員会は、学校運営協議会規則第3条第2項の規程より設置する場合は、その旨を対象学校に様式第1号によって通知する。

(委員)

第3条 校長は、学校運営協議会規則第8条第2項に基づく意見を申し出る場合は、教育委員会に様式第2号を提出するものとする。

(報償及び旅費)

第4条 学校運営協議会の報償の額は、1回につき2,000円とする。また、旅費については、いの町一般職員の旅費に関する条例に準じて支給する。

(報告)

第5条 学校運営協議会の設置校は、年次ごとに教育委員会へ様式第3号を提出するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月20日教委告示第3号)

この告示は、令和2年3月21日から施行する。

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いの町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

平成24年12月5日 教育委員会告示第10号

(令和2年3月21日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成24年12月5日 教育委員会告示第10号
令和2年3月20日 教育委員会告示第3号