○いの町地域おこし協力隊員住宅費補助金交付要綱
平成24年8月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地域おこし協力隊員住宅費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町長は、人口減少や高齢化等が進行している地域において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定着を図るために設置する、いの町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)が、住所として使用している住居の家賃について、予算の範囲内で補助するものとする。
(補助対象住宅費)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅費は、地域おこし協力隊員が居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(使用料を含む。以下同じ。)とし、地域おこし協力隊員に補助する。
(補助率等)
第4条 補助率は、100/100以内とする。ただし、月額30,000円を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 地域おこし協力隊員は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、地域おこし協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域おこし協力隊員が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものでないこと。
(2) 地域おこし協力隊員の実施に当たっては、地域おこし協力隊員が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 住居を変更する場合
(2) 家賃に変更があった場合
3 補助事業に関する書類は、事業完了後5ヶ年間保存しなければならない。
(実績報告)
第9条 地域おこし協力隊員は、当該年度の終了後速やかに、補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 賃貸契約書(写)
(2) 領収書等支払関連資料
(概算払)
第10条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。概算払の額は、地域おこし協力隊員の事業実施時期、必要経費等を勘案して町長が定める。
(調査又は指導)
第11条 町長は、地域おこし協力隊員に対して、家賃や住宅の利用状況について調査し、又は指導することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 町長は、地域おこし協力隊員が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、地域おこし協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(令和元年8月5日告示第105号)
この告示は、令和元年8月5日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第73号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。