○いの町ブロック塀等対策推進補助金交付要綱
平成24年8月6日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町ブロック塀等対策推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、いの町内にあるブロック塀等対策推進事業(以下「対策事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、地震発生時のブロック塀の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) ブロック塀の所有者であること。ただし、ブロック塀の所有者と親子関係にある者等町長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。
(2) いの町税及び高知県税を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、補助対象者が行う対策事業で、別表第1に定める要件を満たすものとする。
2 補助対象者が行う補助対象事業のうち、対策事業に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外するものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象となる経費及び補助金額は別表第1に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、いの町ブロック塀等対策推進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申込者に町税及び県税等の滞納がないことを証明する書類
(2) 位置図、配置図、平面図等
(3) 対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
2 補助対象者が補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して交付申請しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、補助対象者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(補助内容の変更等)
第8条 補助内容の変更等は、いの町ブロック塀等対策推進補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、事業費の30パーセント以内の増減であって、かつ補助金額に変更を及ぼさない軽微な変更は、この限りではない。
2 補助事業変更の承認については、いの町ブロック塀等対策推進補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者が補助事業を完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、いの町ブロック塀等対策推進補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図、配置図、平面図等
(2) 写真(対策事業の内容が確認できるもの)
(3) 領収書等(写し)
(補助金の確定及び交付)
第10条 補助金の確定に係る通知は、いの町ブロック塀等対策推進補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときには、いの町ブロック塀等対策推進補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(書類の保管)
第11条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月6日から施行する。
附則(平成25年7月2日告示第79号)
この告示は、平成25年7月2日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第24号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
補助事業名 | ブロック塀等対策推進事業 |
補助対象経費 | 緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注1)の所有者が登録工務店又は建設業者に依頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費 |
205,000円/件 | |
安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | |
補助要件 | 町内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策(耐震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。)を行うもの。ただし、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第42条第2項に規定する道路の中心から2メートル以内にあるブロック塀を改修する場合は、道路の中心線から2メートル後退すること。 |
補助額 | 定額(補助限度額):205,000円 |
補助対象経費が205,000円に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第4(第7条関係)
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |