○いの町臓器移植治療見舞金支給要綱

平成24年7月30日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、臓器移植でしか救命の治療方法がない者に、臓器移植治療にかかる経済的な支援をするため、治療見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、及び小腸をいう。

(支給要件)

第3条 この告示により見舞金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件をすべて満たした者とする。

(1) 臓器移植以外に救命の治療方法がなく、臓器の機能回復又は付与を目的として行われる臓器移植医療を受ける者

(2) いの町(以下「町」という。)に通算1年間以上居住し、かつ同期間住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する町の住民基本台帳に記録されている者

(支給額)

第4条 この見舞金の支給額は、定額とする。

2 見舞金として対象者に支給する額は、移植医療にかかる費用のうち医療保険が適用される医療費の3割に相当する額の範囲内で、いの町長(以下「町長」という。)が定める額とする。ただし、対象者1名につき支給を受ける額の総額は200万円を限度とする。

(申請)

第5条 対象者が見舞金を受けようとする場合は、いの町臓器移植治療見舞金支給申請書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、見舞金支給の対象期間は、申請日の属する年度の前年度分までとする。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 医療機関発行の領収書及び診療明細書

(3) 臓器移植治療を実施した医師の証明書

2 前項の申請は、第3条第2号に該当するに至る日の属する月の前月の初日から行うことができる。

(見舞金の返還)

第6条 偽りその他不正の行為により見舞金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この告示の施行について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年7月30日から施行する。

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いの町臓器移植治療見舞金支給要綱

平成24年7月30日 告示第86号

(平成24年7月30日施行)