○いの町下水道事業に係る運転管理業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

平成24年9月24日

訓令第11号

(設置)

第1条 いの町下水道事業に係る運転管理業務委託に係る事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、いの町下水道事業に係る運転管理業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査委員会は、いの町下水道事業に係る運転管理業務委託プロポーザルに関する次の 各号に掲げる事項について調査審議し、経過及び結果を町長に報告する。

(1) 事業者を選定するための審査基準

(2) 提案書等提出された書類の審査

(3) プロポーザルの評価及び事業者の選定

(4) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織し、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総務課財政担当

(4) 総合政策課長

(5) 土木課長

(6) 管財契約課長

(7) 産業経済課長

(8) 上下水道課長

(9) 上下水道課長補佐(下水道担当)

(10) 学識経験者

(委員長)

第4条 審査委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外のものの出席を求め、その意見等を聞くことができる。

(秘密を守る義務)

第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審査結果の公表)

第8条 最優秀案事業者等の選定過程にかかる審査結果を公表する。この公表範囲・方法については、第1回審査委員会で討議し決定する。

(事務局)

第9条 審査委員会の事務局は、いの町役場上下水道課に置く。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の組織運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

2 第1回の審査委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

この訓令は、平成24年9月24日から施行する。

(平成27年5月25日訓令第15号)

この訓令は、平成27年5月25日から施行する。

(平成27年9月4日訓令第21号)

この訓令は、平成27年9月4日から施行する。

(平成30年6月7日訓令第24号)

この訓令は、平成30年6月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

いの町下水道事業に係る運転管理業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

平成24年9月24日 訓令第11号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成24年9月24日 訓令第11号
平成27年5月25日 訓令第15号
平成27年9月4日 訓令第21号
平成30年6月7日 訓令第24号